○奥出雲町風しん任意予防接種費用助成事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、風しんの流行及び先天性風しん症候群の発症を防止するため、風しん任意予防接種を受けた者に対する費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、町内に住所を有し、次の各号に掲げる者とする。

(1) 島根県が実施する風しん抗体検査の判定結果により、風しん単独ワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの予防接種が必要な者

(2) 妊婦一般健康診査の際に実施する風しん抗体検査の判定結果により、風しん単独ワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの予防接種が必要な者

(助成の額等)

第3条 助成額は、接種費用の全額とし、1人につき1回とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、風しん任意予防接種費用助成交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 予防接種を受けたときに交付された領収書

(2) 抗体検査結果

(助成の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めた場合は、奥出雲町風しん任意予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成を決定したときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、風しん任意予防接種費用助成事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第64号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町風しん任意予防接種費用助成事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第68号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成31年4月1日 告示第68号
令和2年4月1日 告示第64号