○奥出雲町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成31年3月20日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第5項の規定に基づき、奥出雲町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準)

第2条 地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66に定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、地域包括支援センターの人員及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

奥出雲町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成31年3月20日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成31年3月20日 条例第7号