○奥出雲町外国語指導助手設置に関する規則
平成30年9月19日
教育委員会規則第12号
(設置)
第1条 奥出雲町立小中学校の外国語教育の充実を図るため、奥出雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に外国語指導助手を置く。
(任用期間)
第2条 外国語指導助手の任用期間については、1年間とする。ただし、任期中であっても特別の事由があるときは、これを免ずることができる。
2 外国語指導助手は再任することができる。ただし、再任にあたっては、5年を超えることができない。
(身分等)
第3条 外国語指導助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その職務を遂行するに当たっては法令等を遵守し、教育長又は校長の指示に従わなければならない。
(報酬等)
第4条 外国語指導助手の報酬、費用弁償及び任用に必要な事項等については、奥出雲町会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(令和元年奥出雲町条例第20号)第2条第2項及び奥出雲町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年奥出雲町規則第21号)第10条により、別に定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、外国語指導助手設置について必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日より適用する。