○奥出雲町外国語指導助手設置に関する規則

平成30年9月19日

教育委員会規則第12号

(設置)

第1条 奥出雲町立小中学校の外国語教育の充実を図るため、奥出雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に外国語指導助手を置く。

(任用期間)

第2条 外国語指導助手の任用期間については、1年間とする。ただし、任期中であっても特別の事由があるときは、これを免ずることができる。

2 外国語指導助手は再任することができる。ただし、再任にあたっては、5年を超えることができない。

(身分等)

第3条 外国語指導助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その職務を遂行するに当たっては法令等を遵守し、教育長又は校長の指示に従わなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、外国語指導助手設置について必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日より適用する。

奥出雲町外国語指導助手設置に関する規則

平成30年9月19日 教育委員会規則第12号

(令和2年4月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年9月19日 教育委員会規則第12号
令和2年4月22日 教育委員会規則第3号