○奥出雲町幼児期通級指導教室事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、発達の遅れ等がみられる就学前児童(以下「対象児童」という。)に対し、幼児期通級指導教室を行う場合の取り扱い事務に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 幼児期通級指導教室とは、対象児童の情緒安定や生活環境への適応等を図るため、個別に行う指導をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は奥出雲町とする。

(事業実施場所)

第4条 この事業の実施は、原則、対象児童が所属する幼児園で行うものとする。

(対象児童)

第5条 対象児童は、町内に住所を有する児童で、次の各号全てに該当する者とする。

(1) 幼児園の4歳児及び5歳児で発達の支援が必要な児童

(2) 比較的軽い発達の遅れがみられ、個別の指導を行うことで発達を助長することが望める児童

(通級指導者)

第6条 町長は本事業を実施するにあたり、次の各号のいずれかに該当する者を通級指導者として配置しなければならない。

(1) 幼児期の発達や幼児教育に精通した者

(2) 幼児教育機関において経験がある者

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が適格と認めた者

(事業内容)

第7条 通級指導者は、家庭と当該幼児園との連携を図りながら、対象児童に適した目標を定めに、遊びを通して次に掲げる内容の発達を促す指導を行うものとする。

(1) 対人関係の育成や社会的能力の向上

(2) 情緒の安定を図るための心理的不適応の改善

(3) 相互性のあるコミュニケーション能力の向上、認知能力の偏りや弱さの改善、言葉や概念の習得

(4) 運動能力の協応性や巧緻性などの困難さの改善

(利用の申請)

第8条 幼児園長は、対象児童に通級指導教室において指導を受けさせる必要があると認めるときは、保護者の同意を得て幼児期通級指導教室事業申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の許可等)

第9条 申請のあった児童に対し次の審査員が保育状況を観察し、審査会において利用許可をするものとする。

(1) 通級指導者

(2) 幼児期通級指導教室事業担当課長

(3) 奥出雲町特別支援連携協議会

2 町長は、前項の規定による審査において利用が認められた場合、幼児園長に対し幼児期通級指導教室事業利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の利用許可書の交付を受けた幼児園長は、保護者に同意書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

4 町長は、前項に定める同意書の提出を確認後、事業を開始するものとする。

(利用の終了報告)

第10条 通級指導員、幼児園長及び保護者の協議において、指導を終了又は中断することが適当と認められるときは、幼児園長は幼児期通級指導教室事業利用終了報告書(様式第4号)により町長に事業の終了について報告するものとする。

(利用の終了通知)

第11条 町長は、前条の報告書の提出を受けたときは、指導を終了又は中断することを決定し、幼児期通級指導教室事業利用終了通知書(様式第5号)により対象児童の保護者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、幼児期通級指導教室事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町幼児期通級指導教室事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第80号

(平成30年4月1日施行)