○奥出雲町教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則
平成30年3月20日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項に基づき、教育長の職務代理者たる委員(以下「職務代理者」という。)が行う職務を事務局職員に委任すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 職務代理者は、奥出雲町教育長に対する事務委任規則(平成17年奥出雲町教育委員会規則第5号)第1条の規定に基づき教育長に委任された事務の範囲において、課長に事務を委任することができる。
(委任の順位)
第3条 職務代理者が事務を委任する課長の順序は、次のとおりとする。
(1) 教育魅力課長
(2) 文化スポーツ振興課長
附則
この規則は、奥出雲町行政組織条例の一部を改正する条例(平成30年奥出雲町条例第1号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。