○奥出雲町職員の分限の手続に関する規則

平成30年3月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、奥出雲町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年奥出雲町条例第34号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の分限の手続きに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休職期間の通算)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた職員が、条例第3条第2項の規定により復職した後1年(奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年奥出雲町規則第31号)第14条第3号に規定する休暇の期間を除く。)以内に、再び同一の負傷又は疾病のため同号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その者の休職期間は、当該復職前後の休職の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと町長が特に認めた場合は、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

奥出雲町職員の分限の手続に関する規則

平成30年3月1日 規則第1号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成30年3月1日 規則第1号