○奥出雲町農業用小水力発電事業基金条例
平成30年3月22日
条例第11号
(設置)
第1条 農業用小水力発電事業の財源に充てるため、奥出雲町農業用小水力発電事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度において農業用小水力発電事業特別会計の決算上生じた剰余金の全部若しくは一部の額又は農業用小水力発電事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を予算に計上し、処分することができる。
(1) 不時の災害を受け復旧のため多額の経費を必要とするとき。
(2) 合理化対策事業に多額の経費を必要とするとき。
(3) 発電建設資金借入金償還に充当することが有利であると認めるとき。
(4) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合に当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(5) 奥出雲町が管理する土地改良施設の維持管理および更新の費用に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。