○奥出雲町教育委員会教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
平成29年4月28日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、奥出雲町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業等」という。)の役員その他の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営む場合又は報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合の奥出雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可の基準を定めるものとする。
(許可を必要とする地位)
第2条 法第11条第7項において規定する教育委員会の許可を必要とする地位は、同項に規定する役員のほか、参与、顧問、評議員その他これらに類するものとする。
(許可の基準)
第3条 教育長が営利企業等の役員その他の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営む場合又は報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合の教育委員会の許可の基準は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 営利企業等の役員その他の地位を兼ねる場合 単に名目的なものであって、教育長の職務の遂行に支障を来さず、かつ、教育長の占める職と密接な関係がないと認められること。
(2) 自ら営利を目的とする私企業を営む場合 教育長の職務の遂行に支障を来さない範囲において、特別な事情があると認められること。
(3) 報酬を得て事業又は事務に従事する場合 信用失墜行為(その職の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をいう。)の発生の恐れがないものであって、教育長の職務の遂行に支障を来さず、かつ、教育長の占める職と密接な関係がない場合においても特別な事情があると認められること。
附則
この規則は、平成29年5月1日から施行する。