○奥出雲町生活困窮者学習支援事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の規定により、生活困窮者である子どもの社会的自立を図り、貧困の連鎖を防止するため、生活困窮者学習支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(運営主体)
第2条 事業の実施主体は、奥出雲町とする。ただし、適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる社会福祉法人、特定非営利活動法人その他民間団体等へ事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する小学生、中学生及び高校生のうち、利用を希望した者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護による保護を受けている世帯に属する者
(2) 就学援助費を受給している世帯に属する者
(3) 児童扶養手当を受給している世帯に属する者
(4) 本事業による学習支援が必要と町長が認めた者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 学習支援 上級学校への進学支援や学校の勉強の復習、宿題の習慣づけ、学び直しの機会の提供を行う
(2) 居場所の提供 子どもが安心して通える場所を提供し、日常生活習慣の形成や社会性の育成を行う
(3) 進路相談 個別の進路相談、進学に必要な奨学金などの公的支援の情報提供を行う
(4) 高校中退防止のための支援 個別相談の実施、学習支援の参加者のフォローを行う
(5) その他 貧困の連鎖の防止に資すると認められる支援を行う
(学習支援員の配置)
第5条 事業の実施にあたっては、対象者に適切な学習支援・指導を行うため、学習支援員を1人以上配置することとし、必要に応じて補助員を置くことができる。
(事業利用申込)
第6条 事業の利用を希望する対象者の保護者は、生活困窮者自立相談支援事業申込書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申込があった場合は、当該申込にかかる申込者の世帯状況の確認を行い、当該申込者の事業への参加の適否を決定する。
(費用の負担)
第7条 事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、参考図書等の教材費、交通費、その他の学習支援事業の利用に要する費用は、利用者の負担とする。
(個人情報保護)
第8条 学習支援員及び補助員は、事業実施により知り得た個人に関する情報について、適切に管理し、これを漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第78号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。