○奥出雲町簡易専用水道取扱規程

平成29年1月1日

水道事業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、衛生的で安全な水の供給を確保し、もって公衆衛生の向上を図るため、簡易専用水道の管理について必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この規程において対象とする簡易専用水道とは、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に定めるものとする。ただし、国の設置するものを除く。

(管理者への届出)

第3条 簡易専用水道を設置した者(以下「設置者」という。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める届出を管理者に速やかにしなければならない。

(1) 簡易専用水道を設置したとき 簡易専用水道設置届(様式第1号)及び簡易専用水道施設概要書(台帳)(様式第2号)

(2) 届出事項を変更したとき 簡易専用水道届出事項変更届(様式第3号)

(3) 簡易専用水道を廃止したとき 簡易専用水道廃止届(様式第4号)

(水道事業者の協力)

第4条 各水道事業者は、設置者の把握及び管理の指導について管理者に協力するものとし、設置者から水道事業者に対して行う給水申込みにより把握した新規施設の設置者に対しては、簡易専用水道設置届を管理者へ届け出るよう指導するものとする。

(施設管理の基準等)

第5条 設置者は、供給する水の安全衛生を確保するため、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 受水槽その他の水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。ただし、消防用と共用されている水槽の清掃に当たっては、あらかじめ所轄消防機関に連絡するなどの不測の事態に対する配慮を行うこと。

(2) 水槽の亀裂等によって有害物、汚水等の混入がないようにおおむね毎月1回の点検を行い、欠陥等を発見したときは、速やかに改善の処置を講ずること。この場合において、地震、凍結、大雨その他水質に影響を与えるおそれのある事態が発生したときも速やかに点検を行うこと。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質検査を実施し、必要な処置を講ずること。

(4) 給水栓における水が遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は、0.4mg/L)以上保持するよう努めること。

(5) 供給する水が人の健康を害するおそれのあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その旨を利用者等に周知すること。

(6) 前各号の管理状況を記録する帳簿を備え、保存すること。

(7) 設置者自らが管理を行わない場合は、当該簡易専用水道の管理を担当させるための施設管理者を選任し、適正な管理が行われるようにすること。

(法定検査)

第6条 設置者は、当該簡易専用水道の管理について、毎年1回以上定期に法第34条の2第2項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)に依頼して、次の検査を受けなければならない。

(1) 施設の外観検査

 水槽等に有害物、汚水等衛生上有害なものが混入するおそれの有無についての検査

 水槽及びその周辺の清潔の保持についての検査

 水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な存在の有無についての検査

(2) 給水栓における水質検査

 臭気、味、色、色度及び濁度に関する検査

 残留塩素の有無についての検査

(3) 書類検査

 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面

 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする平面図

 水槽の清掃の記録

 その他の管理についての記録

(検査の実施)

第7条 登録検査機関は、次の点に留意して検査を実施するものとする。

(1) 検査は、設置場所において、設置者又は施設管理者の立会いのもとに行うこと。

(2) 検査員は、清潔な作業衣を着用するなど衛生的な配慮のもとに行うこと。

(3) 検査員は、身分証明書(様式第5号)を携帯し、関係者からの請求があった場合はこれを提示すること。

(検査の特例)

第8条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「ビル管理法」という。)の適用がある簡易専用水道については、第6条の規定にかかわらず、登録検査機関にビル管理法第10条に規定する帳簿書類及び簡易専用水道(ビル管理法対象施設)検査依頼書(様式第6号)を提出することにより、検査を受けることができるものとする。

(検査済証の交付等)

第9条 登録検査機関は、検査終了後、次の措置をとるものとする。

(1) 検査結果を記載した簡易専用水道施設検査済証(様式第7号)を設置者に交付すること。

(2) 設置者の同意が得られた場合は、検査済証の写しを翌月10日までに管理者に送付すること。

(3) 検査結果状況について、翌月10日までに簡易専用水道法定検査結果状況(様式第8号)により管理者に報告すること。

(設置者への助言等)

第10条 登録検査機関は、検査の結果、判定基準に適合しなかった事項がある場合には、設置者に対し、当該事項について速やかに対策を講ずるよう助言を行う。

2 衛生上特に問題があると認められた施設については、設置者に対し、直ちに管理者にその旨を報告するよう助言を行うものとする。ただし、設置者の同意の上、管理者へ通報する場合は、簡易専用水道不適合施設報告書(様式第9号)により行うものとする。

(立入検査による指導)

第11条 設置者から報告があった場合その他必要があると認められる場合には、管理者は、立入検査を実施し、当該設置者に対して簡易専用水道管理指導票(様式第10号)を交付して改善を指導するものとする。

2 前項の規定により立入検査を行う場合には、当該水道事業職員は、その身分を証明する水道法検査証(様式第11号)を携帯し、かつ、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(改善指示及び給水停止命令)

第12条 管理者は、前条第1項の規定による指導に従わない場合、簡易専用水道改善指示書(様式第12号)により当該設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置をとる旨を指示するものとする。

2 管理者は、前項の規定による指示に従わない場合において、給水を継続することが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、簡易専用水道給水停止命令書(様式第13号)によりその指示に係る事項を履行するまでの間、当該水道による給水を停止することを命ずることができる。

(他法令との関係)

第13条 ビル管理法に重複した規定のあるものについては、同法の規定を優先するものとする。

(貯水槽水道)

第14条 管理者は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道のうち、簡易専用水道を除く貯水槽水道についても、水道事業者が設置者に対し第5条に準じた適切な指導を行うよう、助言するものとする。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、簡易専用水道の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年水管規程第4号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町簡易専用水道取扱規程

平成29年1月1日 水道事業管理規程第15号

(令和4年4月1日施行)