○奥出雲町水道事業運営委員会規程
平成29年1月1日
水道事業管理規程第14号
(設置)
第1条 水道事業の維持管理及び運営の円滑を期するため、奥出雲町水道事業運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、管理者の諮問に応じて、次に掲げる事項につき調査し、及び審議し、答申する。
(1) 水道料金決定の基本方針に関すること。
(2) 施設の大規模な新設、増設、改設及び廃止に関すること。
(3) その他水道の維持管理及び運営に関し管理者が必要とする事項
(組織及び任期)
第3条 委員会は委員若干人をもって組織し、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員会の委員は、水道需要者及び学識経験者の中から、管理者が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。委員長は委員会を代表し、副委員長は委員長に事故があるとき、その職務を代理する。
第6条 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
(会議)
第7条 委員会は、管理者より諮問があったとき、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、委員長が議長となり出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(管理者への進言)
第8条 委員会は、水道維持管理上必要と認める事項について管理者に進言することができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、水道課において処理する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。