○奥出雲町水道監視員服務規程

平成29年1月1日

水道事業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 水道監視員の服務については、他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 水道監視員は、その業務を理解し、職務の遂行に万全を期さなければならない。

(体制及び任期)

第3条 水道監視員は若干人とし、任期はその任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(職務)

第4条 水道監視員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 水源の監視及び点検

(2) 取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の管理及び点検

(3) 各装置の管理、点検及び検査

(4) 水道メーターの点検

(5) 水源、浄水場及びポンプ場等の清掃及び衛生管理

(6) その他必要があると認められること。

(施設の取締り)

第5条 水道監視員は、水道施設の内外を巡視し、危険物等がないか点検するとともに警戒しなければならない。

(業務日誌)

第6条 水道監視員は、業務日誌に次に掲げる事項を記載し、記名押印しなければならない。

(1) 勤務年月日、曜日及び天候

(2) 水道施設の状況

(3) 勤務中の監視で報告を要する事項

(4) その他必要な事項

(その他)

第7条 管理者は、水道監視員が本規程に反則する行為がある場合は、任命を取り消すことができる。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

奥出雲町水道監視員服務規程

平成29年1月1日 水道事業管理規程第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 上水道
沿革情報
平成29年1月1日 水道事業管理規程第13号
令和2年1月31日 水道事業管理規程第2号