○奥出雲町水道料金滞納整理規程

平成29年1月1日

水道事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥出雲町水道事業給水条例(平成17年奥出雲町条例第250号。以下「条例」という。)第34条第1号に規定する給水の停止の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 水道料金督促状の発行及び納期限は、条例第26条の規定による。

(督促の留保)

第3条 水道料金未納者のうち次の各号のいずれかに該当するものについては、水道料金督促状の送付を留保するものとする。

(1) 異議の申立て等により調査中の者

(2) 条例第29条の規定に該当することが確定している者

(3) 分納誓約書(様式第1号)により納期限の延長を承認している者

(訪問整理)

第4条 水道料金督促状の発送日以降については、使用者宅を訪問し、徴収又は納入指導を行うものとする。使用者が不在の場合は、水道料金未納者宅訪問調査票(様式第2号)に不在等の理由を記載し、今後の対応を協議するものとする。

(催告)

第5条 水道料金督促状の納期限が過ぎ、前条に規定する訪問整理をしても納入しない者に対しては、改めて納期限日を付して水道料金催告書(様式第3号)を送付するものとする。

2 水道料金催告書の発行は、水道料金督促状の納期限後20日以内に行うものとする。

(催告の留保)

第6条 前条の規定に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、水道料金催告書の送付を留保するものとする。

(1) 異議の申立て等により調査中の者

(2) 条例第29条の規定に該当することが確定している者

(3) 分納誓約書により納期限の延長を承認している者

(給水停止予告通知)

第7条 催告の納期限日を過ぎても納入しない者に対しては、催告の納期限日から20日間以内に給水停止予告通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(給水停止)

第8条 管理者は、条例第34条第1号の規定に基づき、給水停止通知書(様式第5号)により通知し、給水を停止するものとする。

2 給水停止は、止水栓の閉栓又は量水器の撤去等により行うものとする。

(給水停止の解除)

第9条 前条の規定により給水を停止した者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止解除通知書(様式第6号)をもって給水停止を解除するものとする。

(1) 未納者が完納したとき。

(2) 未納料金について、一定料金の納入があり、かつ、残金について分納誓約書の提出があったとき。

(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(異議申立て)

第10条 滞納整理において異議申立てを受けた場合には、次の各号のいずれかにより処理するものとする。

(1) 料金の不払理由が、使用水量に納得がいかないものである場合には、実情を聴取の上、使用状況を調査して、解決に努めなければならない。

(2) 無届で使用者が替わった場合は、前使用者と現使用者との関係及び債権債務の引継ぎの有無について調査し、前使用者との債務引継ぎがないと確認したものは、前使用者については使用休止、現使用者については使用開始手続を取らせなければならない。

(分納誓約)

第11条 分納誓約は、滞納料金を一時に全額を納入することが困難であると認められ、誠意があり、かつ、納入期限を延長することが徴収上有利であると認められるものについて行うものとする。

(分納誓約の承認)

第12条 分納誓約をさせることがやむを得ないと認められる使用者から、分納誓約の申請があった場合には、分納誓約書を提出させ、分納回数、金額及び納入期日等を決定し、不履行の場合は、給水を停止されても異議のない旨の誓約をさせた上で承認するものとする。

2 分納の方法は、次によるものとする。

(1) 分納納入の回数、金額及び納入期日等は、使用者の支払能力を勘案して決定することとし、1年以内に完納できる範囲とする。ただし、使用者から特別な事由により完納期間の延長の申出がある場合については、管理者の決するところによる完納期間とすることができる。

(2) 分納誓約の承認後、当該年度に納期が到来する料金については、納入を条件とする。

(3) 分納誓約書を提出したときは、分納誓約書についての注意(様式第7号)を交付するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほかは、奥出雲町私債権の管理に関する条例(平成23年奥出雲町条例第25号)及び奥出雲町私債権の管理に関する条例施行規則(平成23年奥出雲町規則第21号)によるものとし、そのほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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奥出雲町水道料金滞納整理規程

平成29年1月1日 水道事業管理規程第11号

(平成29年4月1日施行)