○奥出雲町家計改善支援事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の規定により、家計の収支の均衡が取れていないなど家計に問題を抱える者に対して、家計の視点からの情報提供や家計の見える化等の専門的な助言、指導等を実施することにより、家計管理能力を向上させ、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、奥出雲町とする。
(事業委託)
第3条 事業の全部又は一部を奥出雲町社会福祉協議会、その他町長が適当と認めるものへ委託することができる。
(対象者)
第4条 本事業の対象者は、本事業の利用を希望した者のうち、家計の収支の均衡が取れていない等家計に問題を抱えている者とする。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 家計表の作成、出納管理等家計管理に関する支援
(2) 公共料金等の滞納の解消に向けた支援
(3) 年金等公的給付や減免制度等の利用支援
(4) 債務整理に関する支援窓口(多重債務整理窓口、法テラス等)へのつなぎ
(5) 貸付のあっせん
(実施期間)
第6条 対象者への支援実施期間は原則1年とし、対象者の状況に応じて更新する。
(配置職員)
第7条 家計改善支援を行う者は、家計に関する相談支援を適切に行える人材であることを考慮し、原則として厚生労働省が実施する家計改善支援事業従事者養成研修を受講した者であって、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資格を有する者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 社会保険労務士の資格を有する者
(4) ファイナンシャルプランナーの資格を有する者
(5) 前各号に掲げる者と同等の能力又は実務経験を有すると町長が認める者
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第83号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。