○奥出雲町農業用小水力発電施設設置及び管理に関する規則

平成29年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町農業用小水力発電施設の設置及び管理に関する条例(平成28年奥出雲町条例第31号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定により奥出雲町土地改良区(以下「改良区」という。)に行わせる場合における施設の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営の委託)

第2条 施設の管理運営業務は、委託契約を締結して行うものとする。

(管理業務)

第3条 条例第4条の規定に基づき、次に揚げる業務を改良区に行わせる。

(1) 阿井発電所保安規程(以下「保安規程」という。)による業務

(2) 町長が施設の管理上必要と認める業務

(管理者の責務)

第4条 改良区は、規則に定めるもののほか、保安規程の定めるところに従い、施設の保全、施設内の秩序の維持及び安全衛生に万全を期して健全な管理運営をしなければならない。

2 改良区は、施設の設置目的を十分に理解し、次に掲げる事項に従って業務を行わなければならない。

(1) 施設の目的に沿った管理運営を行うこと。

(2) 施設の管理に関しては知識を有する職員を責任者として配置すること。

3 改良区は、施設の被災に対する第1次責任を有し、施設に災害があった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、遅滞なく町長に届け出るものとする。

4 改良区は、施設の増改築等に伴う手続きについては、町長の許可を受けなければならない。

5 改良区は、施設を適正かつ円滑に管理運営するため、業務の一部を外部委託することができる。

(費用の負担)

第5条 施設の管理運営に要する費用は、改良区が負担するものとする。

2 建設に要した借入金は、改良区が負担するものとする。

(運営状況の報告)

第6条 改良区は、施設の毎月の管理運営状況を明確にし、その運営状況を定期的に町長に報告しなければならない。

(事業計画等の提出)

第7条 改良区は、毎年2月末日までに、翌年度に係る次に掲げる内容を記載した事業計画書を町長に提出しなければならない。

(1) 管理運営の体制

(2) 管理運営に要する経費の総額及び内訳

(3) その他甲が必要と認める事項

2 町長は、前項の計画書が提出されたときは、内容を審査し、必要な指示をすることができるものとする。

(管理運営業務の継続が困難になった場合の措置)

第8条 改良区は、管理運営業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかに町長に報告し、町長の指示に従うものとする。

2 改良区の責めに帰すべき事由により、施設の管理が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、町長は、改良区に対して改善勧告を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。

3 不可抗力その他奥出雲町又は改良区の責めに帰することができない事由により事業の継続が困難になったときは、町長と改良区は管理運営の継続について協議する。

(管理物件)

第9条 改良区が管理する施設及び物品等(以下「管理物件」という。)の対象は、別に町長が提示する財産台帳及び物品台帳によるものとする。

2 改良区は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 改良区が独自に運営効率化の観点から購入するものについては町長と協議の上で管理者に帰属するか否かを決定する。

(権利義務の譲渡等)

第10条 改良区は、この協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は権利を担保に供してはならない。

(損害賠償)

第11条 改良区は、故意又は過失により施設又は器具を破損し、若しくは亡失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは賠償額を減免することができる。

(帳簿の整備等)

第12条 改良区は、次に掲げる帳簿類を作成し、その保存は保安規程によるものとする。

(1) 運転日誌

(2) 巡視点検記録

(3) 定期点検及び測定試験記録

(4) 電気事故記録

(5) 主要補修工事記録

(6) 支出経理簿

(7) 支出証拠書類

(8) その他甲が必要と認めるもの

(事故報告)

第13条 改良区は、この協定に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、町長の指示に従うものとする。

(原状回復義務)

第14条 改良区は、この協定期間が満了したとき、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復して、町長に引き渡さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

奥出雲町農業用小水力発電施設設置及び管理に関する規則

平成29年3月24日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)