○奥出雲町結婚・子育てコンシェルジュ設置要綱
平成28年12月28日
告示第168号
(設置)
第1条 奥出雲町において結婚・妊娠・出産・子育てまでワンストップで支援できるよう、相談者と各課との連絡調整を行う役割を担う、結婚・子育てコンシェルジュ(以下「コンシェルジュ」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 コンシェルジュは、次に掲げる事項について業務を行うものとする。
(1) 結婚・妊娠出産・子育て・就労・住居等に関する相談業務
(2) 相談者と行政各課との連絡調整業務
(3) 相談者を継続して支援する業務
(4) その他各課がコンシェルジュに期待する業務
(構成)
第3条 コンシェルジュは、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 仁多地域担当者 2人
(2) 横田地域担当者 2人
2 コンシェルジュの候補者は、奥出雲町結婚・子育て庁内推進会議(以下「推進会議」という。)に関係する課からの推薦により選出する。
3 コンシェルジュは、社会的信望があり職務上必要な識見と熱意を有する者で、町内に住所を有する者のうちから町長が委嘱する。
(コンシェルジュの任期)
第4条 コンシェルジュの任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。
2 コンシェルジュに欠員が生じたときは、補充する。ただし、補充されたコンシェルジュの任期は、前任者の残任期間とする。
3 コンシェルジュは、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(庶務)
第5条 コンシェルジュに係る庶務は、町長が指定する課において処理する。
(コンシェルジュの報償金)
第6条 コンシェルジュの報償金は、町長が別に定める。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、コンシェルジュの業務に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年告示第82号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。