○奥出雲町結婚・子育てコンシェルジュ設置要綱

平成28年12月28日

告示第168号

(設置)

第1条 奥出雲町において結婚・妊娠・出産・子育てまでワンストップで支援できるよう、相談者と各課との連絡調整を行う役割を担う、結婚・子育てコンシェルジュ(以下「コンシェルジュ」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 コンシェルジュは、次に掲げる事項について業務を行うものとする。

(1) 結婚・妊娠出産・子育て・就労・住居等に関する相談業務

(2) 相談者と行政各課との連絡調整業務

(3) 相談者を継続して支援する業務

(4) その他各課がコンシェルジュに期待する業務

(構成)

第3条 コンシェルジュは、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 仁多地域担当者 2人

(2) 横田地域担当者 2人

2 コンシェルジュの候補者は、奥出雲町結婚・子育て庁内推進会議(以下「推進会議」という。)に関係する課からの推薦により選出する。

3 コンシェルジュは、社会的信望があり職務上必要な識見と熱意を有する者で、町内に住所を有する者のうちから町長が委嘱する。

(コンシェルジュの任期)

第4条 コンシェルジュの任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。

2 コンシェルジュに欠員が生じたときは、補充する。ただし、補充されたコンシェルジュの任期は、前任者の残任期間とする。

3 コンシェルジュは、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(庶務)

第5条 コンシェルジュに係る庶務は、町長が指定する課において処理する。

(コンシェルジュの報償金)

第6条 コンシェルジュの報償金は、町長が別に定める。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、コンシェルジュの業務に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年告示第82号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

奥出雲町結婚・子育てコンシェルジュ設置要綱

平成28年12月28日 告示第168号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成28年12月28日 告示第168号
平成30年4月1日 告示第82号