○奥出雲町結婚・子育て庁内推進会議設置要綱
平成28年12月28日
告示第167号
(設置)
第1条 奥出雲町において結婚・妊娠・出産・子育ての「切れ目ない支援」を構築するため、官民一体となり情報を共有するとともに役割を分担し、結婚や子育てに温かい地域づくり・機運の醸成を図ることを目的に、奥出雲町結婚・子育て庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について情報の共有や協議をするものとする。
(1) 結婚・妊娠・出産・子育て・就労・住居等の支援施策に関する事項
(2) 結婚・子育てコンシェルジュに関する事項
(3) 前号に掲げる事項に関する情報発信の方策に関する事項
(4) その他推進会議の目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 結婚・子育てコンシェルジュ
(2) 結婚・妊娠出産・子育て・就労・住居等に関係する課
2 推進会議に会長、副会長を置く。
3 会長は副町長、副会長は教育長とする。
4 推進会議には、必要に応じアドバイザーを置くことができる。
(会議)
第4条 推進会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 推進会議の議長は、会長が行う。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、町長が指定する課において処理する。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年告示第82号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。