○奥出雲町結婚・子育て庁内推進会議設置要綱

平成28年12月28日

告示第167号

(設置)

第1条 奥出雲町において結婚・妊娠・出産・子育ての「切れ目ない支援」を構築するため、官民一体となり情報を共有するとともに役割を分担し、結婚や子育てに温かい地域づくり・機運の醸成を図ることを目的に、奥出雲町結婚・子育て庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について情報の共有や協議をするものとする。

(1) 結婚・妊娠・出産・子育て・就労・住居等の支援施策に関する事項

(2) 結婚・子育てコンシェルジュに関する事項

(3) 前号に掲げる事項に関する情報発信の方策に関する事項

(4) その他推進会議の目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 結婚・子育てコンシェルジュ

(2) 結婚・妊娠出産・子育て・就労・住居等に関係する課

2 推進会議に会長、副会長を置く。

3 会長は副町長、副会長は教育長とする。

4 推進会議には、必要に応じアドバイザーを置くことができる。

(会議)

第4条 推進会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 推進会議の議長は、会長が行う。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、町長が指定する課において処理する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年告示第82号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

奥出雲町結婚・子育て庁内推進会議設置要綱

平成28年12月28日 告示第167号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成28年12月28日 告示第167号
平成30年4月1日 告示第82号