○奥出雲町空き家等対策検討会議設置規程
平成28年12月28日
訓令第10号
(目的)
第1条 奥出雲町空き家等対策の推進に関する条例(平成28年奥出雲町条例第23号。以下「条例」という。)第7条に規定する空き家等対策計画に基づき、災害等により緊急な対応が必要な空き家等に対する措置を検討するため、奥出雲町空き家等対策検討会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 条例第12条第1項に規定する緊急安全措置に関すること。
(2) その他空き家等対策の推進に関すること。
2 会議は、必要に応じて行い、前項の規定による検討の結果を町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 会議は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、会長が指名する課かいの長の職にある者をもって充てる。
(会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が必要に応じ、組織の全部又は一部を指名し招集し、会長が議長となる。
2 会長は、やむを得ない理由により会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、議事の概要を記載した書面の回議をもって、会議に代えることができる。
(意見の聴取)
第6条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 会長及び委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、会長が指定する課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年12月28日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第12号)
この訓令は、令和5年12月20日から施行する。