○奥出雲町空き家等対策検討会議設置規程

平成28年12月28日

訓令第10号

(目的)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び奥出雲町空き家等対策の推進に関する条例(平成28年奥出雲町条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、空き家等に関する必要な措置を講ずるに当たり、空き家等の状態、空き家等が周辺環境に及ぼす影響、空き家等の資源としての活用の可能性等を総合的に勘案し、空き家等への対応を検討するため、奥出雲町空き家等対策検討会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 条例第7条第1項に規定する空き家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関すること。

(2) 条例第4条に規定する空き家等及び空き家等の跡地の管理に関すること。

(3) 法第14条第1項に規定する助言及び指導、同条第2項に規定する勧告、同条第3項に規定する命令並びに同条第9項の規定による代執行に関すること。

(4) 条例第11条第1項に規定する緊急安全代行措置に関すること。

(5) その他空き家等対策の推進に関すること。

2 会議は、必要に応じて行い、前項の規定による検討の結果を町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 会議は、会長及び委員で組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 財政課長

(3) 政策企画課長

(4) 税務課長

(5) 町民課長

(6) 健康福祉課長

(7) 水道課長

(8) 定住産業課長

(9) 農業振興課長

(10) 建設課長

(会長の職務)

第4条 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会長は、やむを得ない理由により会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、議事の概要を記載した書面の回議をもって、会議に代えることができる。

(意見の聴取)

第6条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 会長及び委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、会長が指定する課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成28年12月28日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

奥出雲町空き家等対策検討会議設置規程

平成28年12月28日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成28年12月28日 訓令第10号
平成29年8月1日 訓令第5号
平成30年4月1日 訓令第6号
令和4年4月1日 訓令第4号
令和5年4月1日 訓令第4号