○奥出雲町空き家等対策協議会設置要綱

平成28年12月28日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。) 第7条第1項及び奥出雲町空き家等対策の推進に関する条例(平成28年奥出雲町条例第23号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、奥出雲町空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置し、空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、協議会の組織及び運営について必要な事項を定める。

(委員)

第2条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 協議会は、町長のほか、次の各号に掲げる者からなる委員各1人以上をもって構成されなければならない。

(1) 奥出雲町役場の関係課職員で町長が任命する者

(2) 奥出雲町各地区自治会長会会長で町長が委嘱する者

(3) 法務、不動産、建築等に関する学識経験を有する者で町長が委嘱する者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は副会長を指名する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、職務を代理する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(所掌事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 条例第7条第1項に規定する空き家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関すること。

(2) 法第13条に規定する空き家等及び空き家等の跡地の適正な管理の促進に関すること。

(3) 法第14条第1項に規定する助言及び指導、同条第2項に規定する勧告、同条第3項に規定する命令、同条第9項の規定による代執行、並びに同条第10項の規定による略式代執行に関すること。

(4) その他空き家等対策の推進に関すること。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長を勤めるものとする。ただし、会長及びその職務を代理すべき委員が共に欠けたときは、町長が指名するものとする。

2 委員定数の3分の1以上の者から会議に付議すべき事案を示して、協議会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 委員が出席できない場合は、他の委員に委任できるものとする。

6 委任がない場合は、欠席として議決権はないものとする。

(関係資料の提出等)

第6条 協議会は、審議に必要があると認めるときは、関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(会議録の作成)

第7条 会長は、会議録を作成し、開会の日時及び場所、出席委員等の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は町長が指定する課に置き、当該課長を事務局長とする。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は協議会で定める。

この訓令は、平成28年12月28日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

奥出雲町空き家等対策協議会設置要綱

平成28年12月28日 訓令第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成28年12月28日 訓令第9号
平成29年8月1日 訓令第4号
平成30年4月1日 訓令第6号