○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

平成28年12月28日

規則第17号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める水道事業職員の職は、課長、管理監及び調整監とする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

平成28年12月28日 規則第17号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 上水道
沿革情報
平成28年12月28日 規則第17号