○奥出雲町子育て応援リユース事業補助金交付要綱

平成27年7月31日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て用品のリユースをすることにより、子育て家庭の経済的負担の軽減と子育て中の人と人のつながりを広げるコミュニティの機会を図ることを目的として実施する事業に対し補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金等交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象者)

第2条 交付の対象者は、町長が適当と認める社会福祉法人等が運営する町内認可保育所とする。

(交付対象事業)

第3条 この補助金の交付対象事業は、町内の子育て家庭に対する以下の事業とする。

(1) 子育て用品リユース事業

(2) 親子の交流又は相談事業

(3) その他、町長が認める事業

(交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、前条に規定する事業の実施に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 交付金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(交付申請)

第6条 事業実施者は、補助金の交付を受けようとするときは、事前に補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請を受けたときは、当該内容を審査し、その結果を補助金決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助事業等の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、決定通知のあった額を変更しようとするときは、変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(概算払い)

第9条 町長が必要と認めたときは、概算払いをすることができる。

(実績報告)

第10条 事業実施者は補助事業が完了した日から30日を経過した日又は、事業に属する年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、交付額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 事業実施者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

第13条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町子育て応援リユース事業補助金交付要綱

平成27年7月31日 告示第136号

(令和4年4月1日施行)