○奥出雲町おくいずも子育て応援事業所認定要綱

平成27年7月23日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域全体で子育てを応援する気運の醸成を図り、子育てしやすい地域づくりと働きながら安心して子どもを生み育てることができる職場環境づくりを推進することを目的とし、町内事業所において仕事と子育ての両立を応援している事業所を認定することに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「事業所」とは、個人又は法人が経営する事業所であって、奥出雲町内に住所を有し、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業を行う事業所であって、次の各号のいずれにも該当しない事業所をいう。

(1) 事業主又は会社法(平成17年法律第86号)に規定する役員若しくはそれと同様の責任を有する法人の代表者、理事、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は反社会的勢力と関係を有する事業所

(2) おくいずも子育て応援事業所(以下「応援事業所」という。)として適当でないと町長が認める事業所

(対象事業所)

第3条 認定の対象となる事業所(以下「対象事業所」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 仕事と子育ての両立を図り、子育てしやすい職場環境づくりを推進していること。

(2) 子育てしやすい地域づくりに貢献していること。

(3) 町内に所在地がある事業所であること。

(4) 町税の滞納がないこと(町長が特に認める場合を除く。)

(申請)

第4条 認定を受けようとする事業所は、おくいずも子育て応援事業所認定申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(審査及び選考)

第5条 対象事業所の審査及び選考は、奥出雲町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)にて行う。

2 会議は、前条の規定による申請書の提出があった事業所について申請内容を審査し、選考を行う。

(認定)

第6条 町長は、会議で選考された事業所を「おくいずも子育て応援事業所」として認定する。

2 町長は、前項の規定により認定した事業所に対してその旨を通知し、おくいずも子育て応援事業所認定書を交付するとともに、認定した事業所名、年月日等認定の概要について、広く周知を図るものとする。

3 認定機関は、認定した日から起算して5年間とし、引き続き認定を受けようとする場合は、認定更新確認書を町長に提出するものとする。

4 前項に規定する更新手続は、前条及び本条の規定を準用する。

(取組状況の報告)

第7条 応援事業所は、認定を受けてから3年を経過した日の属する年度の1月末までに取組状況の報告書を町長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第8条 応援事業所は、次に掲げる事項に変更があった場合は、おくいずも子育て応援事業所変更届出書により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 名称

(2) 代表者の氏名

(3) 所在地

(認定の取り消し等)

第9条 町長は、応援事業所が認定基準を満たさないことが明らかになったとき、法令に違反したとき、その他応援事業所として適当でなくなったと認めるときは「おくいずも子育て応援事業所」の認定を取り消すことができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前のおくいずも子育て応援事業所認定奨励金交付要綱(以下「改正前要綱」という。)の規定により認定を受け、奨励金の交付を受けた事業所が、改正後の奥出雲町おくいずも子育て応援事業所認定要綱第9条の規定により認定の取り消しを受けた場合は、改正前要綱第9条第2項の規定を準用し、奨励金返還を命ずるものとする。

(令和4年告示第87号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

奥出雲町おくいずも子育て応援事業所認定要綱

平成27年7月23日 告示第131号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年7月23日 告示第131号
平成30年4月1日 告示第63号
令和4年4月1日 告示第87号