○奥出雲町国民健康保険有効期限短縮被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書交付取扱要綱
平成18年12月25日
告示第176号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者間における負担の公平を図るため、国民健康保険有効期限短縮被保険者証の交付又は国民健康保険被保険者資格証明書の交付に関する取扱いについて、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 国民健康保険有効期限短縮被保険者証 有効期限を短縮した国民健康保険被保険者証をいう(以下「短期被保険者証」という。)。
(2) 国民健康保険被保険者資格証明書 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条の規定による資格証明書(以下「資格証明書」という。)をいう。
(交付対象者)
第3条 短期被保険者証の交付対象者は、特別な事情がなく、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の6箇月以上を滞納している者とし、有効期限を6月、9月、12月及び3月の末日に定め、その都度更新しなければならない。ただし、次の各号に該当した場合は、有効期限を翌月の末日に定めるものとする。
(1) 督促及び催告を行い、かつ、納付相談又は納付指導に応じないとき。
(2) 特別な事情がなく納付相談、納付指導において取り決めた保険税の納付方法を誠意をもって履行しないとき。
2 資格証明書の交付対象者は、保険税を12箇月以上滞納し、次の各号いずれかに該当するものとする。
(1) 資格証明書の適用除外に該当しないこと。
(2) 督促及び催告を行い、かつ、納付相談又は納付指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しないこと。
(3) 調査の結果、十分負担能力が認められること。
(4) 短期被保険者証を交付した結果、効果が認められないこと。
3 滞納世帯に属する被保険者が、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるときは、当該被保険者に係る前2項の交付措置は講じないものとする。
(資格証明書の適用除外)
第6条 資格証明書の交付対象から除かれる世帯主及びその世帯に属する被保険者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 次に掲げる事情により、保険税を納付することが困難と認められる者
ア 世帯主が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
ウ 世帯主の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)により一般疾病医療費の支給を受けることができる者
(3) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5で定める公費負担医療の対象者
2 前項の届出があったときは、必要に応じ適用除外に該当することを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
(弁明の機会の付与)
第8条 特別な事情がなく、保険税を納期限から1年が経過するまでの間、滞納している世帯の世帯主に対し、弁明の機会の付与の通知をする。弁明書(様式第4号)が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても予定されている当該処分は、正当であると認められる場合は、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する。
(給付の一時差止め)
第9条 世帯主及び世帯に属する被保険者が資格証明書の交付を受けている場合において、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。その額は、保険税滞納額の範囲とする。
(差止めの解除)
第10条 世帯主及びその世帯主に属する被保険者が資格証明書の適用除外に該当した場合は、保険給付の差止めを解除するものとする。
(被保険者証の交付)
第11条 世帯主が滞納している保険税を納付し、第3条の交付対象者に該当しなくなったときは、短期被保険者証又は資格証明書に代えて通常の被保険者証を交付する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第199号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第42号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。