○奥出雲町農業委員会の委員に関する評価委員会設置要綱
平成28年12月16日
告示第156号
(目的)
第1条 この告示は、奥出雲町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員候補者を評価するための評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 町長の求めにより、委員の推薦を受けた者及び募集に応募した者(以下「委員候補者」という。)の評価を行い、町長に報告すること。
(2) 委員候補者の評価にあたり、委員候補者の経歴等の書類審査及び面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(評価委員)
第3条 評価委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、町長がこれを任命する。
(1) 副町長
(2) 農業振興課長及び課長代理
(3) 農業委員会事務局長
(4) 農業委員(ただし、委員候補者を除く。)
(委員長)
第4条 評価委員会に、委員長を置き、委員長は副町長をもって充てる。
(招集)
第5条 評価委員会は、町長の求めに応じて、委員長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(会議)
第7条 会議は評価委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席した評価委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密保持)
第8条 評価委員は、職務上知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 評価委員会の庶務は、農業委員会において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 評価委員会に必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第48号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第205号)
この告示は、令和8年1月1日から施行する。