○奥出雲町職員のストレスチェック制度実施規程
平成28年11月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を奥出雲町(以下「本町」という。)において実施するにあたり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この訓令に定めるほか、法その他の法令の定めによる。
3 この訓令を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。
4 本町は、庁内サーバー等を活用することにより、適用対象となる全ての職員にこの訓令を周知する。
(1) 町立奥出雲病院において勤務する職員
(2) 期間を定めて雇用されている職員のうち、1週間の労働時間数が定数内職員の所定労働時間の4分の3未満の職員
(制度の趣旨等の周知)
第3条 庁内サーバー等を活用し、次の内容やストレスチェック制度の趣旨等を対象職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、対象職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 対象職員はストレスチェックを受ける義務はないが、特別な事情がない限り、すべての対象職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接対象職員に通知され、対象職員の同意なく本町が結果を入手することはないため、ストレスチェックを受けるときは正直に回答することが重要であること。
(4) 対象職員が面接指導を申し出た場合又はストレスチェックの結果を本町へ提供することに同意した場合に本町が入手した結果は、その職員の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の事務は総務課が行う。
(外部機関への委託)
第5条 必要に応じてストレスチェックにかかる業務の全部又は一部を外部機関に委託するものとする。この場合において委託した外部機関(以下「委託者」という。)における実施者及び実施事務従事者は委託先が決める。
(ストレスチェックの実施者)
第6条 ストレスチェックの実施者は、産業医及び保健師の2人とし、産業医を実施代表者、保健師を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第7条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、総務課職員及び委託者が指定する実施事務従事者(以下「委託先担当者」という。)に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データの入力等の各種事務処理を担当させる。
2 職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第8条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、本町の産業医が実施する。
(実施時期)
第9条 ストレスチェックは、年に1回とし実施時期は総務課長が別に定める。
(対象者)
第10条 ストレスチェックは第2条に規定する対象職員を対象に実施する。
2 前項の対象職員のうち、ストレスチェック実施期間中に産前産後休暇及び育児休業、病気休暇、休職中等の理由によりストレスチェックを受けることが出来なかった対象職員については、ストレスチェック等の対象外とすることができる。
(受検の方法等)
第11条 対象職員は、特別な事情がない限り、本町が設定する期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 対象職員は、制度の趣旨を鑑みて、自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
(調査票及び方法)
第12条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票又は当該調査票を参考に委託先が開発した調査票を用いて行う。
2 ストレスチェックは、インターネットを用いてウェブサイト上で行う。ただし、インターネットが利用できない場合は、紙媒体で行う。
第13条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下、「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」に基づき、実施者が行う。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第14条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、対象職員宛に封筒に封入して紙媒体で配布する。ただし、インターネットを用いて結果が確認できる場合は、紙媒体での配布に替えることができるものとする。
(セルフケア)
第15条 対象職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(本町への結果提供に関する同意の取得方法)
第16条 ストレスチェックの結果を各対象職員に通知する際に、結果を本町に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。
2 本町への結果通知に同意した対象職員については、総務課へ結果を提供する。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)
第17条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。なお、地方公務員法が適用されない対象職員についても同様の取扱いとする。
2 対象職員は、業務時間中にストレスチェックを受けるものとし、所属長は、対象職員が業務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の申出の方法)
第18条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された対象職員(以下「要面接職員」という。)が、医師の面接指導を希望する場合は、自身が要面接職員であると知った日から、30日以内に総務課へ面接指導申出書を提出しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第19条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が、要面接職員及び所属長へ文書により通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定する。
2 通知を受けた要面接職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、要面接職員が指定された日時に面接指導ができるように配慮しなければならない。
3 面接指導を行う場所は、産業医が所属する医療機関とする。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第20条 本町は、産業医に対して、面接指導が終了してから30日以内に面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。
2 面接指導結果報告書兼意見書において、第16条第2項に基づき通知される結果以外の内容を含む場合には、要面接職員は同意書により本町への通知に同意する旨の意思表示をしなければならない。同意が得られない場合は産業医において、適切に加工しなければならない。
第21条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、本町が、産業医同席の上で、要面接職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 要面接職員は、正当な理由がない限り、本町が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)
第22条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。なお、地方公務員法が適用されない対象職員についても同様の取扱いとする。
(集計・分析の対象集団)
第23条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、個人が特定されるおそれのない方法で行うものとし、所属ごとの単位で行う。ただし10人未満の所属については、他の所属と合算して分析を行う。
(集計・分析の方法)
第24条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計及び分析結果の利用方法)
第25条 実施者の指示により実施事務従事者が、本町の総務課に、所属ごとに集計・分析したストレスチェックの結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2 本町は、所属ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて所属長に対して研修を行う。対象職員は、本町が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第26条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第7条で実施事務従事者として規定されている総務課職員及び委託先担当者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第27条 ストレスチェック結果の記録は、本町のサーバー内に5年間保存する。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第28条 保存担当者は、本町のサーバー内に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって閲覧できるためのパスワードの管理をしなければならない。
(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第29条 対象職員の同意を得て本町に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は総務課において5年間保存する。
2 総務課は、第三者に本町内に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって鍵の管理をしなければならない。
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第30条 対象職員の同意を得て本町に提供されたストレスチェック結果の写しは、総務課内のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第31条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、総務課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長及び所属長補佐に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第32条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課で保有するとともに、所属ごとの集計・分析結果については、当該所属長に提供する。
2 所属ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第33条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる対象職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、原則として産業医又は保健師が取り扱わなければならず、総務課に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
(情報開示等の手続き)
第34条 対象職員は、ストレスチェック制度に関しての情報の開示等を求める際には、所定の様式を総務課に提出しなければならない。
(苦情申し立ての手続き)
第35条 対象職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う際には、所定の様式を、総務課に提出しなければならない。
(守秘義務)
第36条 対象職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する総務課職員は、それらの職務を通じて知りえた職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の対象職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
(本町が行わない行為)
第37条 本町は、庁内サーバーに次の内容を掲示する等の方法により、ストレスチェック制度に関して、本町が次の行為を行わないことを対象職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った要面接職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 対象職員の同意を得て本町に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない対象職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を本町に提供することに同意しない対象職員に対して、同意しないことを理由として、対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない要面接職員に対して、申出を行わないことを理由として、要面接職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うにあたって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、法等に定められた手順を踏まずに、要面接職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うにあたって、面接指導を実施した産業医の意見とその内容及び程度が著しく異なる等、医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの、要面接職員の実情が考慮されていないものなど、法等に定められた要件を満たさない内容で、要面接職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(その他)
第38条 この訓令に定めるものの他、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。