○奥出雲町青年等就農計画認定審査会設置要綱

平成27年4月1日

告示第104号

(設置)

第1条 将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手となる青年等の就農を促進するため、農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3955号農林水産省経営局長通知)(以下「基本要綱」という。)に基づき、青年等就農計画(以下「就農計画」という。)について、審査及び認定するため奥出雲町青年等就農計画認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査)

第2条 審査会は、次に掲げる要件について審査する。

(1) 就農計画が奥出雲町の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適切であること。

(2) 就農計画が達成される見込みが確実であること。

(3) 基本要綱第5の2の3に掲げる者にあっては、その有する知識及び技能が就農計画の有効期間終了時における農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。

(4) 就農計画の変更に関すること。

(5) 就農計画の認定の取り消しに関すること。

(6) その他

(審査委員)

第3条 審査会の委員は、次に掲げる組織の代表者及び町長が指名する者をもって構成する。

(1) 奥出雲町

(2) 奥出雲町農業委員会

(3) 島根県東部農林振興センター

(4) 島根県農業協同組合 奥出雲営農経済センター

(5) 島根県農業協同組合 仁多支店、横田支店

(6) 公益財団法人しまね農業振興公社

(7) その他、町長が必要に応じ指名する者

(役員)

第4条 この審査会に、次の委員を置く。

(1) この審査会の委員長は町長が指定する課長とする。委員長はこの審査会の事務を掌理し、審査会を代表する。

(2) 副委員長は委員長の指名により1人を選出する。

(3) 副委員長は委員長を補佐し、委員長がやむを得ず審査会に出席できない場合は、その職務を代理する。

(審査会)

第5条 町長は、就農計画の認定申請があったときは、この審査会を開催する。

(1) 委員がやむを得ず審査会に出席ができないときは、意見書の事前提出又は当該委員の委任を受けた者の代理出席ができるものとする。

(2) 委員がやむを得ず審査会に出席できないときは、その権限を委員長へ委任することができるものとする。

(3) 就農計画の変更等の認定については、事務局による文書持ち回り審査ができるものとする。

(調査及び資料請求)

第6条 委員長は審査に必要な調査及び資料等を申請者に求めることができる。

(1) 就農計画に係る経営収支に関する資料

(2) 就農計画に係る資金に関する資料

(3) 就農計画に係る作物の作付、家畜の飼育、その他関連事業等に関する資料

(4) 就農計画に係る必要な知識・技術の習得に関する資料

(5) 農業経営継承者にあっては家族経営及び区分経理に関する資料

(6) その他

(事務局)

第7条 この審査会の事務局は町長が指定する課に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第107号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

奥出雲町青年等就農計画認定審査会設置要綱

平成27年4月1日 告示第104号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成27年4月1日 告示第104号
令和4年4月1日 告示第107号