○奥出雲町農業用小水力発電施設の設置及び管理に関する条例

平成28年12月16日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、奥出雲町農業用小水力発電施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業用水路に包蔵する水力エネルギーを、電気エネルギーとして有効に活用して土地改良施設の保全に寄与するため、施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 奥出雲町阿井発電所

位置 奥出雲町上阿井1723番地1

(業務)

第4条 この施設は、第2条の目的達成のため次の業務を行う。

(1) 農業用水路から分水した余剰水による発電に関すること

(2) その他町長が必要と認めた業務

(管理の委託)

第5条 町長は、施設の管理運営を奥出雲町土地改良区(以下「土地改良区」という。)に委託することができる。

2 前項の委託にかかる委託料は、無償とする。

(収益の帰属)

第6条 施設の管理を土地改良区に行わせる場合には、この施設から生じる収益は土地改良区に帰属するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

奥出雲町農業用小水力発電施設の設置及び管理に関する条例

平成28年12月16日 条例第31号

(平成28年12月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成28年12月16日 条例第31号