○奥出雲町被保護者就労準備支援事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の規定により、就労意欲が低下している者や基本的な生活習慣に課題を有する者等、就労に向けた課題をより多く抱える被保護者に対し、一般就労に向けた準備として就労意欲の喚起や一般就労に従事する準備としての日常生活習慣の改善を計画的に実施し、被保護者の自立の促進を図ることを目的とする。

(運営主体)

第2条 事業の実施主体は、奥出雲町とする。ただし、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO)等へ委託することができる。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、保護の実施機関が就労可能と判断する被保護者(高校在学、傷病、障害等のため就労が困難な者を除き、現に就労している被保護者を含む。)であって、日常生活習慣、基礎技能等を習得することにより就労が見込まれる者のうち、本事業への参加を希望する者とする。

(事業の内容)

第4条 次の支援について、計画的かつ一貫して実施する。

(1) 日常生活自立に関する支援

適切な生活習慣の形成を促すため、規則正しい起床、就寝、バランスのとれた食事の摂取及び適切な身だしなみに関する助言や指導を行う。

(2) 社会生活自立に関する支援

社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等の基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援、ボランティア活動等に関する助言や指導を行う。

(3) 就労自立に関する支援

就労に向けた技法や知識の習得等を促すため、就労体験、ビジネスマナー講習、模擬面接及び履歴書の作成等に関する助言や指導を行う。

(実施期間)

第5条 支援の実施期間は、原則として最長で一年とする。

(担当者の配置)

第6条 本事業の実施にあたっては、被保護者就労準備支援担当者を配置する。ただし、他の業務との兼務も可能とする。

この告示は、公布の日から施行する。

奥出雲町被保護者就労準備支援事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第68号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年4月1日 告示第68号