○奥出雲町まち・ひと・しごと創生総合戦略評価委員会設置要綱
平成28年3月25日
告示第39号
(設置)
第1条 奥出雲町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)に関する評価・検証及び進行管理について助言や提言を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、奥出雲町まち・ひと・しごと創生総合戦略評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、総合戦略に基づく各種事業の進捗状況及び総合戦略の重要業績評価指標(以下「KPI」という。)の達成度について、評価・検証を行い、必要に応じて、総合戦略及び施策について助言や提言を行う。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員15人以内で組織する。
2 評価委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 住民・住民団体からの委員
(2) 産業関係・行政関係・教育関係・金融関係・労働関係・報道関係からの委員
(3) 学識経験者からの委員
(4) その他町長が必要と認める者
3 評価委員会には、委員のほか必要に応じアドバイザーを置くことができる。
(評価委員等の任期)
第4条 評価委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任することができる。
3 アドバイザーは、任期を定めず必要に応じて助言を求めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 評価委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し評価委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 評価委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、町長が指定する課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。