○奥出雲町行政不服審査請求事務取扱規程

平成28年4月1日

訓令第5号

奥出雲町行政不服申立事務取扱規程(平成20年奥出雲町訓令第15号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、町長が行った処分等について、町長に対して行われる審査請求に係る事務処理の取扱いについて、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 処分 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)第1条第1項に規定する処分をいう。

(2) 不作為 行審法第3条に規定する不作為をいう。

(3) 審査請求 行審法第4条の規定に基づき町長に対して行う審査請求をいう。

(4) 審理員 行審法第9条に定める者をいう。

(5) 参加人 既に提起されている審査請求に対する裁決によって、直接、自己の権利・利益を侵害されるおそれのある者であって、審理員から当該審査請求に参加することを許可されたものをいう。

(事務処理等)

第3条 審査請求に関する事務は、総務課(以下「審査所管課」という。)において処理するものとする。

(審査請求書)

第4条 審査請求は、法令等の規定に基づく口頭による審査請求を除き、審査請求人の審査請求書(様式第1号様式第2号)の提出により行うものとする。

(口頭による審査請求)

第5条 法令等の規定に基づく口頭での審査請求があった場合は、審査所管課はその陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて、誤りのないことを確認し、陳述人に押印させなければならない。

(補正)

第6条 審査請求が不適法であって、補正することができるものであるときは、審査所管課は、相当の期間を定めて補正命令書(様式第3号)により、その補正を命じなければならない。この場合において、審査請求人は、補正書(様式第4号)を提出するものとする。

(審理の方式)

第7条 審査請求の審理は、行審法に基づき審理員が行う。ただし、審理が不要な場合はこの限りではない。

2 町長が審理員を指名したときは、審査所管課は審理員決定通知書(様式第5号)により審査請求人及び審査請求の対象となった処分を行った課(以下「処分所管課」とする)へ通知するものとする。

3 処分所管課が弁明するときは、弁明書(様式第6号)をもって行うものとする。

4 審査請求人又は参加人が反論、意見するときは、反論書(様式第7号)又は意見書(様式第7号の2)をもって行うものとする。

5 口頭意見陳述を行うときは、口頭意見陳述通知書(様式第8号)により審査請求人及び処分所管課に通知するものとする。

6 審査請求人又は参加人が証拠書類又は証拠物を提出するときは、証拠書類等提出書(様式第9号)を提出させ、その提出を受けたときは、これを確認したうえ、証拠書類等受領書(様式第9号の2)をその提出人に交付するものとする。

7 審査請求人又は参加人から提出された証拠書類又は証拠物は、証拠書類等返還書(様式第10号)により返還し、受領書(様式第10号の2)を徴するものとする。

8 審査請求人の審査請求の取下げは、取下書(様式第11号)により行うものとする。

(意見書及び諮問)

第8条 審理員は、審理を終えたとき又は審理を終結することが適当と認められるときは、審理を終結し審理員意見書(様式第12号)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は、審理員意見書を受けたときは奥出雲町行政不服審査会(以下「審査会」とする。)へ諮問しなければならない。

(審査請求の裁決等)

第9条 行審法第45条第1項の規定により、当該審査請求を却下する場合の裁決書(様式第13号)の主文又は行審法第45条第2項の規定により、当該審査請求を棄却する場合の裁決書の主文は、別表の例によるものとする。

2 行審法第46条第1項の規定により、当該処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更する場合の裁決書の主文は、別表の例によるものとする。

3 当該処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更しようとする場合において、当該処分が法令等により審議会等の答申に基づいてされたものであるときは、さらに当該審議会等に諮問し、その答申に基づかなければ、当該処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更することはできない。

(不作為庁の決定等)

第10条 行審法第49条第1項の規定により、当該審査請求を却下する場合の裁決書の主文は、別表の例によるものとする。

2 前項の場合を除くほか、不作為についての審査請求があった日の翌日から起算して20日以内に申請に対するなんらかの行為をするか、又は不作為理由開示書(様式第14号)で不作為の理由を示さなければならない。

(裁決書の送付)

第11条 審査所管課は、第9条及び前条第1項の規定による裁決をしたときは、審査請求人に裁決書の謄本を送付するものとする。この場合において、参加人がある場合も同様とする。

2 前項の送付については、配達証明郵便物により行うものとする。

(調整委員会の審議)

第12条 審査会の答申を受けた後、審査所管課が第9条及び第10条第1項の事務処理を行うにあたり、当該審査請求に係る裁決を行うに際しては、奥出雲町審査請求調整委員会(以下「調整委員会」という。)の審議を経るものとする。ただし、法令等により審議会等の議を経た後に当該審査請求に係る裁決をする規定がある場合は、調整委員会の審議を経る必要はないものとする。

(調整委員会の構成)

第13条 調整委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、財政課長の職にある者をもって充てる。

(会議)

第14条 委員長は、必要に応じ、会議を招集する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第15条 調整委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか、行政不服申立事務の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の奥出雲町行政不服申立事務取扱規程に基づく様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条、第10条関係)

決定等の内容

主文の例

備考

審査請求の却下

本件審査請求を却下する。

教示を付す。

審査請求の棄却

本件審査請求を棄却する。

教示を付す。

処分の全部の取消

処分庁が  年  月  日付けで審査請求人に対してした○○○○処分を取り消す。


処分の一部の取消

処分庁が  年  月  日付けで審査請求人に対してした○○○○処分のうち、○○○○部分を取り消し、その余の請求を棄却する。

教示を付す。

処分の変更

処分庁が  年  月  日付けで審査請求人に対してした○○○○処分を○○○○との処分に変更する。

教示を付す。

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奥出雲町行政不服審査請求事務取扱規程

平成28年4月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第5号
令和4年4月1日 訓令第3号
令和5年4月1日 訓令第4号