○奥出雲町総合教育会議の設置及び運営に関する規則

平成27年9月30日

規則第10号の2

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号、以下「法律」という。)第1条の4の規定に基づき、学校教育及び生涯教育の推進にあたり、その円滑な運営、かつ迅速な対応を行うために必要な事項を定めるため、奥出雲町総合教育会議(以下「教育会議」という。)を設置する。

(構成員)

第2条 教育会議の構成員は、町長、教育長及び教育委員4人とする。

(会議)

第3条 教育会議は、町長が構成員を招集する。招集は文書通知を基本とするが、緊急等やむを得ない理由がある場合は、口頭伝達にて招集することができる。

2 定数の3分の1以上の教育委員から請求があった場合、又は教育委員会より緊急事案に基づく具体的な事項が示されたときは、教育委員会は教育会議の招集を町長に要求することができる。

3 教育会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。

(公開・非公開の決定)

第4条 会議は原則公開とする。ただし、緊急事案や事件・犯罪等によって、特定個人情報管理上、必要があると構成員が判断した場合は、非公開とすることができる。

(意見聴取)

第5条 教育会議が協議を行うにあたり必要があると判断した場合は、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めて、協議内容に応じて意見を聴取することができる。

2 非公開における関係者等の聴取については、会議出頭の可否及び聴取内容を事前に関係者に通知しなければならない。

(協議の内容)

第6条 教育会議において協議する事項は、次のとおりとする。

(1) 教育に関する「大綱」の策定

(2) 教育を行うための諸条件の整備その他地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(協議の対象外事項)

第7条 教育会議において協議の対象外となる事項は、次のとおりとする。

(1) 教科書の採択に関する事項

(2) 教育課程の編成に関する事項

(3) 教職員の人事に関する事項

(4) 政治的中立性の要請が高い事項

(採決)

第8条 教育会議の協議事項において採決が必要な議題については、出席委員の過半数の賛同をもって採決する。

(庶務)

第9条 教育会議の庶務及び事務局は、総務課において処理する。ただし、教育会議の開催等に関する事務を教育委員会事務局に補助執行させることができるものとする。

2 教育長があらかじめ選任した教育委員会の事務局員は、説明員として教育会議に参加することができる。

(議事録)

第10条 庶務は教育会議の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した議事録を作成する。

(1) 開催した日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 協議・調整が行われた事項及び内容並びに審議結果

(4) その他必要と認める事項

2 議事録は、町長並びに教育長が署名するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、教育会議の運営に関し必要な事項は、町長が教育会議に諮ってこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

奥出雲町総合教育会議の設置及び運営に関する規則

平成27年9月30日 規則第10号の2

(平成27年9月30日施行)