○奥出雲町中小企業・小規模企業振興基本条例
平成28年3月25日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業・小規模企業が町における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念を定め、町の責務、事業者及び中小企業支援団体の役割等を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業の振興に関する基本的施策を推進することにより、中小企業・小規模企業の成長発展及び地域経済の活性化を図り、もって町民の生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 中小企業・小規模企業 前2号に規定する中小企業者及び小規模企業者をいう。
(4) 中小企業・小規模企業支援団体 商工会やその他中小企業等を支援する団体をいう。
(5) 金融機関等 銀行、信用金庫、信用協同組合その他の金融業を行う者及び信用保証協会をいう。
(6) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他職業に必要な能力を育成することを目的とする機関をいう。
(7) 大企業 中小企業・小規模企業以外の会社をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業が地域の経済の発展に寄与し、雇用の場を創出するなどの重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業・小規模企業の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、町、中小企業・小規模企業支援団体、町内企業、町民及び国、県などの関係機関が連携を図りながら、中小企業・小規模企業の振興に向けた取り組みを推進することを基本とする。
(基本的施策)
第4条 第1条の目的を達成するため、基本理念及び「奥出雲町総合計画」の方針に基づく町の基本的施策は、次のとおりとする。
(1) 中小企業・小規模企業の経営実態の把握
(2) 中小企業・小規模企業の経営の安定及び革新の支援
(3) 国内外における販路開拓及び取引拡大の支援
(4) 新事業の創出及び起業の促進
(5) 中小企業・小規模企業の人材確保育成及び雇用の安定への支援
(6) 中小企業・小規模企業の資金調達の円滑化
(7) 円滑な事業承継の推進
(8) 中小企業・小規模企業の製品、技術等に関する情報発信の支援
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策
(町の責務)
第5条 町は、中小企業・小規模企業支援団体と連携し、国・県等の施策を積極的に活用して前条に掲げる施策を実施するものとする。
2 町は、施策の推進に当たり、特に経営資源の確保が困難である小規模企業者の事情に配慮するよう努めるものとする。
3 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、公正な競争性を確保しつつ、予算の適切な執行に留意しながら、中小企業・小規模企業の受注機会の確保に努めるものとする。
(中小企業・小規模企業の役割)
第6条 中小企業・小規模企業は、経済的社会的環境変化に的確に対応し、自らの経営基盤の強化、経営革新及び新事業の創出に取り組み、町民及びUIターン希望者の就業の場の維持・拡大に努めるものとする。
2 中小企業・小規模企業は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
3 中小企業・小規模企業は、就業者が生きがいを持って働き、安心して子どもを産み育てることができる雇用環境の整備に努めるものとする。
(中小企業・小規模企業支援団体の役割)
第7条 中小企業・小規模企業支援団体は、中小企業・小規模企業の実態を把握し、経営の安定・革新及び事業承維等に積極的に取り組むとともに、国、県及び町(以下「町等」という。)に対して情報提供や提案を行いながら、町等が行う中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。
2 中小企業・小規模企業支援団体は、前項の取組を支援する人材の育成に努めるものとする。
(金融機関等の役割)
第8条 金融機関等は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の資金需要に対して適切に対応すること等により、中小企業・小規模企業の経営の改善及び向上に協力するよう努めるとともに、町等が行う中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(教育機関の役割)
第9条 教育機関は、基本理念に基づき、教育活動を通じて勤労及び職業に対する意識の啓発その他の必要な協力を行うよう努めるものとする。
(大企業の役割)
第10条 大企業は、基本理念に基づき、地域の活性化に資するよう努めるとともに、町等が行う中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第11条 町民は、中小企業・小規模企業の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備等の町民生活の向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業・小規模企業が供給する商品等に対する理解及び需要の増進を図るなど、町等が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(施策の実施状況の検証・公表等)
第12条 町は、毎年度、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施状況を検証し、公表するとともに、中小企業・小規模企業、中小企業・小規模企業支援団体やその他の関係機関、町民等から意見を聴いた上で、より効果的な施策の実施に努めるものとする。
2 町は、前項の意見聴取にあたっては、ホームページへの掲載や奥出雲町企業連絡懇話会の開催等必要な措置を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第13条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。