○奥出雲町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例
平成28年3月25日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の規定に基づき、地方活力向上地域として認定された本町の区域内において、法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除又は不均一課税に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(固定資産税の課税免除又は不均一課税)
第2条 省令第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和8年3月31日までの間(本町の区域が当該期間内に当該地方活力向上地域に該当しないこととなる場合には、公示日からその該当しないこととなる日までの期間)に、法第17条の2第3項の規定による地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備を新設し、又は増設した者については、当該特別償却設備である機械及び装置、建物又は構築物並びに当該建物又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該建物又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該設備を新設し、又は増設した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から3年度分について、奥出雲町税条例(平成17年奥出雲町条例第57号)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる事業区分及び中欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める率とする。
事業区分 | 年度 | 税率 |
法第17条の2第1項第1号に規定する事業 | 初年度 | 0 |
第2年度 | 0.0035 | |
第3年度 | 0.007 | |
法第17条の2第1項第2号に規定する事業 | 初年度 | 0 |
第2年度 | 0.00467 | |
第3年度 | 0.00933 |
(固定資産税の課税免除又は不均一課税の適用の申請)
第3条 前条の規定による課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該課税年度の初日が属する年の1月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 対象設備を新設し、又は増設した者の住所、氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は所在地、名称及び代表者の氏名並びに法人番号(同法第15項に規定する法人番号をいう。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 対象設備に係る建物の敷地である土地の所在、地番、地目、地積、取得価額及び取得年月日
(3) 対象設備に係る建物の家屋番号、構造、床面積、用途、取得価額及び取得年月日
(4) 対象設備に係る機械及び装置の名称、耐用年数、取得価額及び取得年月日
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 前項の申請書には、対象設備に係る事業計画を示す書面を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の申請があった場合において、必要があると認めるときは当該申請に係る事項について調査することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年度分の固定資産税の不均一課税の適用の申請期日は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成28年4月20日までとする。
附則(平成30年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の奥出雲町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は、平成30年6月1日以後に同条例第1条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した場合について適用する。
附則(平成31年条例第13号)
この条例は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。