○奥出雲町児童福祉法施行細則
平成26年3月31日
規則第11号の2
奥出雲町児童福祉法施行細則(平成17年奥出雲町規則第55号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、特例児童通所給付費支給申請書(様式第3号)に、当該通所支援又は基準該当通所支援に係る費用を支払ったことが確認できる書類を添えて福祉事務所長に申請しなければならない。
(通所給付決定の変更申請)
第5条 通所給付決定保護者が、法第21条の5の8第1項の規定により通所支給決定の変更の申請をしようとするときは、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第7条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、当該通所給付決定保護者の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第10号)により福祉事務所長に届け出なければならない。
(支給決定の取消し)
第9条 福祉事務所長は、法第21条の5の9の規定により通所支給決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第12号)により当該支給決定保護者に通知するものとする。
2 前項により障害児支援利用計画案の提出を求められた当該障害児の保護者は、福祉事務所長が定めた期限までに障害児支援利用計画案を提出しなければならない。
4 福祉事務所長は、継続障害児支援利用援助(以下「モニタリング」という。)の期間を変更する場合は、当該障害児の保護者にモニタリング期間変更通知書(様式第19号)により変更後のモニタリング期間の通知を行うものとする。
(高額障害児通所給付費の支給)
第12条 法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額通所給付費支給申請書(様式第21号)に、当該通所給付決定保護者が障害福祉サービス等の費用を支払ったことが確認できる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。
(障害児通所サービス及び障害福祉サービスの措置)
第13条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第23号)を当該児童児の保護者に通知しなければならない。
(障害福祉サービスの措置変更等の通知)
第14条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(様式第25号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第15条 法第51条第2号及び第3号に規定する費用について法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する費用額は、町長が別に定める。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
様式 略