○奥出雲町肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業実施要領

平成27年8月1日

告示第138号

(目的)

第1条 肝炎ウイルス陽性者に対し、精密検査の受診や適切な医療を受けられるように受診勧奨等のフォローアップをすることにより、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業は、奥出雲町が実施するものとする。

(フォローアップの対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、奥出雲町内に在住する者で、次に掲げる各号の要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 健康増進事業で実施している肝炎ウイルス検査で[陽性」又は「肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」と判定された者(以下「陽性者」という。)

(2) 島根県の肝炎等精密検査費用助成事業の請求又は定期検査費用助成事業の請求の際に把握した陽性者。フォローアップの実施に当たっては、個人情報の取扱いに留意のうえ、適宜、県と連携を図る。

(フォローアップの内容)

第4条 町から対象者に対し、肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業(以下「フォローアップ事業」という。)への参加について同意書(様式第1号)により、本人の同意を得た上で、調査票(様式第2号)を年1回送付する等により医療機関の受診状況や診療状況を確認し、未受診の場合は必要に応じて電話等により受診を勧奨する。

(フォローアップの手順)

第5条 フォローアップの手順は次のとおりとする。

(1) 対象者把握時の意向確認

フォローアップの対象者を把握した場合は、面談等により精密検査実施医療機関への受診指導を行うとともに、陽性者フォローアップ事業の周知を行い、参加同意書(様式第1号)により事業への参加について本人同意を得る。

(2) フォローアップの実施

陽性者フォローアップ事業への参加同意が得られた者には、年1回、調査票(様式第2号)を送付する等により医療機関の受診状況等を確認する。医療機関への受診が確認されなかった場合は、受診勧奨を行ったうえで、再度、受診状況の確認を行う。その後も年1回、調査票を送付する等により受診状況を確認する。調査は、抗ウイルス療法による治療が完了するまで実施する。

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

奥出雲町肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業実施要領

平成27年8月1日 告示第138号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年8月1日 告示第138号