○奥出雲町子育て応援商品券交付事業実施要綱

平成27年7月31日

告示第134号

(目的)

第1条 この告示は、奥出雲町子育て応援商品券(以下「商品券」という。)を交付することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、子育てしやすい地域づくりを推進するとともに、町内の消費を喚起し、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、奥出雲町とする。(以下、町という。)ただし、次に定める事項は、奥出雲町商工会(以下「商工会」という。)に委託して行うものとする。

(1) 商品券の換金

(2) 前各号に係る諸事務

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基準日 平成27年8月1日をいう。

(2) 子ども 15歳(誕生日後の最初の3月31日まで)以下の子をいう。

(3) 保護者 子どもが属する世帯の構成員で、子どもを監護し、かつ、生計を維持する父母又は祖父母等をいう。

(4) 胎児 平成28年3月31日までに出生予定の者をいう。

(対象者)

第4条 商品券の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、基準日において、原則として保護者及び子どもが同一の世帯員として町の住民基本台帳に記録されている者のほか、胎児を含む子どもの世帯の保護者とする。ただし、基準日から商品券の使用終了日までに、転入、又は母子手帳の交付を受けた対象者となる世帯を含むものとする。

(引き換え券の交付)

第5条 町長は、対象者の内容を審査し交付の可否を決定し、奥出雲町子育て応援商品券引換券(以下「引換券」という。)を対象者に交付するものとする。

(商品券の交付等)

第6条 交付対象者が、商品券の交付を受けようとするときは、引換券を町及び商工会が指定する引き換え取扱い所へ提出し、商品券の交付を受けるものとする。

2 交付する商品券の金額は、対象者の世帯1世帯につき1万円とし、奥出雲町が発行する商品券により支給するものとする。

(商品券の有効期間等)

第7条 商品券の有効期間は、平成9月1日から平成12月31日までとする。

2 商品券は、町内の事業者(以下「取扱店」という。)において使用することができる。

第8条 交付対象者は、商品券の交付を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(取扱店の遵守事項等)

第9条 取扱店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 商品等と引き換えた商品券は、再使用しないこと。

(2) 商品券が著しく破損又は汚損しているときは、引き換えを行わないこと。

(3) 商品券の偽造又は不正使用の疑いがあるときは、引き換えを行わず、直ちに町に報告すること。

2 町は、取扱店が引き換えた商品券を紛失し、盗難に遭い、又は滅失したことにより損害を受けることがあっても、その責めを負わない。

(禁止事項)

第10条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 商品券を偽造すること。

(2) 偽造商品券を使用すること。

(3) 商品券を故意に破損すること。

(4) 商品券を換金すること。

(不正利得の返還)

第11条 町長は、交付対象者が偽りその他不正の手段により商品券の交付を受けたと認めるときは、当該商品券の交付の決定を取り消し、交付した商品券を返還させるものとする。この場合において、既に使用した商品券があるときは、当該商品券の額面に相当する金額を返還させるものとする。

2 町長は、取扱店が商品券を不正に使用したと認めるときは、当該商品券の額面に相当する金額を返還させるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、商品券交付事業について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

奥出雲町子育て応援商品券交付事業実施要綱

平成27年7月31日 告示第134号

(平成27年7月31日施行)