○奥出雲町重要文化的景観整備事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成27年3月27日

規則第4号の3

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町重要文化的景観整備事業分担金徴収条例(平成27年奥出雲町条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(採択基準)

第2条 重要文化的景観整備事業(以下「事業」という。)は、次に掲げる採択基準のすべてに該当するもののうち、町長が必要と認めたものについて実施するものとする。

(1) 国庫補助事業又は県費補助事業の対象となるもの。

(2) 受益者が町税を滞納していないこと。

(申請及び採択)

第3条 事業の実施を希望する受益者は、重要文化的景観整備事業採択申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、事業の実施の適否を決定のうえ、重要文化的景観整備事業採択(不採択)通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第4条 条例第5条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、重要文化的景観整備事業分担金徴収猶予申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、別表に定める区分により、徴収猶予の内容を決定し、重要文化的景観整備事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により、受益者に通知するものとする。

(分担金徴収猶予の取消し)

第5条 前条に規定する徴収猶予を受けた受益者で、当該決定に係る事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 町長は前項の届出があったとき、又は届出をなすべき事実が判明したときは、徴収猶予を取り消し、当該猶予に係る分担金を徴収し、又は町長が適当と認める方法により徴収することができる。

3 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、重要文化的景観整備事業分担金徴収猶予取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(受益者の変更届出)

第6条 事業の採択後に受益者の変更があった場合において、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

2 受益者の変更があった場合の届出は、重要文化的景観整備事業受益者変更届出書(様式第6号)によるものとする。

3 受益者は、住所等を変更したときは、重要文化的景観整備事業受益者住所等変更届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

徴収猶予区分

猶予期間

備考

災害等により分担金を納付することが困難であると認めたとき。

2年以内

公の機関が発行する証明書を添付すること。

町長が特に徴収を猶予する必要があると認めたとき。

3年以内で町長が認める期間


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奥出雲町重要文化的景観整備事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成27年3月27日 規則第4号の3

(令和4年4月1日施行)