○奥出雲町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、48時間とする。

(支給認定の申請)

第3条 小学校就学前保護者は、法第20条第1項の規定による支給認定を受けようとするときは、支給認定(現況)申請書兼入園申込書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に係る小学校就学前子どもが法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、支給認定証(様式第2号)を当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に交付する。

3 町長は、第1項の申請に係る小学校就学前子どもが法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当しないと認めるときは、支給認定却下通知書(様式第3号)を当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に交付する。

(支給認定の有効期間)

第4条 府令第8条第4号ロの規定により市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(支給認定の変更)

第5条 支給認定保護者は法第23条第1項の支給認定の変更又は、法第24条第1項の支給認定取消しの規定による取消しの必要があるときは、認定変更(変更・取消)申請書兼内容変更届(様式第4号)により届出るものとする。

(保育所等の入所)

第6条 法第19条第1項に掲げる小学校就学前子どもを現に監護している保護者で、当該小学校入学前子どもについて保育所等の入所の申し込みをしようとするものは、第4条第1項に規定する支給認定(現況)申請書兼入園申込書(様式第1号)と兼ねて申請するものとする。

2 町長は、児童福祉法第24条第3項に規定する調整(以下「調整」という。)を行った結果、入所できる保育所等があるときは、こども台帳を作成し、利用契約決定通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

3 町長は、調整の結果、入所できる保育所等がない時は、施設利用不承諾通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(調整)

第7条 町長は、一の保育所等について、第7条第1項に規定する入所の申し込みがあった小学校前子どもの数が保育所等の利用定員(法第31条第1項又は法第43条第1項に規定する利用定員をいう。)を超える場合にあっては、別に定める基準により調整を行うものとする。

(退所又は休所)

第8条 保護者は、保育実施期間中途において児童を退所又は休所させようとするときは、認定変更(変更・取消)申請書兼内容変更書(様式第4号)により届けるものとする。

2 町長は、保育の実施を解除又は停止しようとしたときは、解約通知書(停止)通知書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。

(確認の申請・変更)

第9条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請又は法第32条第1項又は第44条第1項の規定による変更は、特定教育・保育施設確認(変更)申請書(様式第8号)により行いものとする。

(確認の通知等)

第10条 町長は、法第31条第1項又は第32条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認又は確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設確認(変更)通知書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

(確認の取消し等の通知)

第11条 町長は、法第40条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設確認取消(停止)通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(その他)

第12条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成28年規則第9号の2)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の奥出雲町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の奥出雲町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の奥出雲町職員の児童手当の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の奥出雲町福祉医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の奥出雲町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の奥出雲町児童生徒医療費助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の奥出雲町乳幼児等医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の奥出雲町養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の奥出雲町児童福祉法による助産施設等への入所に関する規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の奥出雲町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第15条の規定による改正前の奥出雲町障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の奥出雲町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第17条の規定による改正前の奥出雲町国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第12号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

奥出雲町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月27日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)