○奥出雲町生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議設置要綱
平成27年4月1日
告示第108号
(目的)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく、奥出雲町生活困窮者自立相談支援事業(以下「白立相談支援事業」という。)を適正かつ円滑に実施するため、奥出雲町生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援調整会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 支援計画に基づく支援内容の評価、検討及び見直しに関すること。
(2) 関係機関及び関係者等との連絡調整
(3) その他目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 支援調整会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、福祉事務所長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる組織に属する職員をもって充てる。
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、支援調整会議を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第5条 支援調整会議は、会長が必要に応じ、組織の全部又は一部を指名し招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、別表に掲げる組織以外に属する者の出席を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 支援調整会議の出席者は、支援調整会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 支援調整会議の庶務は福祉事務所が行う。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第82号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
こども家庭支援課の職員 |
健康福祉課の職員 |
教育魅力課の職員 |
社会福祉協議会の職員 |
雲南公共職業安定所の職員 |
就労準備支援事業実施事業所の職員 |
子どもの学習支援事業実施事業所の職員 |
生活困窮者の支援のために必要と認められる者 |
福祉事務所の職員 |