○奥出雲町生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議設置要綱

平成27年4月1日

告示第108号

(目的)

第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく、奥出雲町生活困窮者自立相談支援事業(以下「白立相談支援事業」という。)を適正かつ円滑に実施するため、奥出雲町生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援調整会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 支援計画に基づく支援内容の評価、検討及び見直しに関すること。

(2) 関係機関及び関係者等との連絡調整

(3) その他目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 支援調整会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、福祉事務所長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる組織に属する職員をもって充てる。

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、支援調整会議を代表する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第5条 支援調整会議は、会長が必要に応じ、組織の全部又は一部を指名し招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、別表に掲げる組織以外に属する者の出席を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 支援調整会議の出席者は、支援調整会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 支援調整会議の庶務は福祉事務所が行う。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第82号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第107号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

こども家庭支援課の職員

健康福祉課の職員

教育魅力課の職員

社会福祉協議会の職員

雲南公共職業安定所の職員

就労準備支援事業実施事業所の職員

子どもの学習支援事業実施事業所の職員

生活困窮者の支援のために必要と認められる者

福祉事務所の職員

奥出雲町生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議設置要綱

平成27年4月1日 告示第108号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 告示第108号
平成28年4月1日 告示第69号
平成30年4月1日 告示第82号
令和4年4月1日 告示第107号