○奥出雲町生活困窮者自立支援制度庁内連絡会議設置要綱
平成27年4月1日
告示第107号
(目的)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の施行に伴い、生活保護に至る前の段階にある生活困窮者への自立を支援するため、町の関係各課から情報を収集し、支援対象者の情報の集約と必要な支援を協議することを目的として、奥出雲町生活困窮者自立支援制度庁内連絡会議(以下「生活困窮者連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 生活困窮者連絡会議は、次に掲げる事項について情報交換及び連絡調整を行う。
(1) 生活困窮者自立支援制度の対象者の把握及び関係各課所管の実施事業への影響に関する事項
(2) 当該対象者に関する関係各課相互の連携に関する事項
(3) その他生活困窮者自立支援制度に関する事項
(組織)
第3条 生活困窮者連絡会議は、主任相談支援員等福祉事務所関係職員及び委員をもって組織する。
2 会議の代表は主任相談支援員をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる関係課に属する職員をもって充てる。
(代表)
第4条 代表は、会務を総理する。
2 代表に事故があるときは、あらかじめ代表が指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第5条 生活困窮者連絡会議の会議は、代表が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
(事務局)
第6条 生活困窮者連絡会議の事務局は、福祉事務所に置く。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は代表が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第82号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
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税務課 |
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こども家庭支援課 |
健康福祉課 |
水道課 |
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