○奥出雲町地域福祉計画評価委員会設置要綱
平成27年4月1日
告示第106号
(設置)
第1条 奥出雲町地域福祉計画(以下「計画」という。)の進捗状況の点検及び評価を行い、町の地域福祉を総合的かつ計画的に推進するため奥出雲町地域福祉計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 計画の進行管理に関すること。
(2) 計画の施策評価に関すること。
(3) その他地域福祉計画の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、25人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者を町長が委嘱する。
(1) 奥出雲町地域福祉計画策定委員に委嘱されたことがある者が属していた団体の代表者
(2) 地域福祉に関し見識を有する者
(3) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱をした日から5年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を委嘱し、その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。