○奥出雲町生活困窮者就労準備支援事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第102号

(目的)

第1条 生活困窮者の中には長期失業者であって、生活習慣等に問題があり、ハローワーク等を利用した求職活動を行うことが困難な者や、就労経験がなく求職活動のためのノウハウがないため、まずは社会参加・職場体験を通じた訓練を受けることが必要な者など、直ちに一般就労に就くことが難しい者がいる。これらの者が一般就労に就くためには、就労意欲の喚起やその前提となる動機付けを行いつつ、一般就労に向けた基礎能力の形成など、当該生活困窮者の状況に応じたいくつかの段階を設けることが必要である。このため、生活困窮者の一般就労に向けた一貫した支援を実施することを目的とする。

(運営主体)

第2条 町が直接行う。ただし、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO)等へ委託することができる。

(対象者)

第3条 自立相談支援事業における支援計画に基づき、就労準備支援を受けることが適当と判断された生活困窮者のうち次のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日の属する月における生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税均等割りが課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び生活保護の住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。

(2) 申請日における生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計が、基準額に6を乗じて得た額以下であること。

2 前項に規定する者に準ずる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 資産収入要件のうち、把握することが困難なものがあること。

(2) 前項に該当しない者であるが、今後該当するものとなるおそれがあること。

(3) 町長が就労準備支援事業による支援が必要と認める者であること。

(事業の内容)

第4条 就労準備支援事業においては、対象者となる生活困窮者の状況に応じて、次の支援を個人又は複数人に対して行う。

(1) 日常生活自立に関する支援

社会参加に必要な生活習慣の形成や回復のため、定時に起床・出勤する習慣付けを行う。また、短時間の軽微な業務を通じた挨拶や言葉遣いなどの訓練を行い、社会参加に必要な意識の醸成を行う。

(2) 社会生活自立に関する支援

就労の前段階として、社会的なつながりの重要性の認識と就労意欲の喚起を図るため、訓練を受けている者同士が協力して業務を行うことやボランティア活動への参加などの訓練を行い、社会参加能力の習得を目指す。

(3) 就労自立に関する支援

継続的な就労経験の場を提供し、一般就労に向けた技法や知識の取得及びハローワークの利用法や面接の対応法などの訓練を行い、就労に向けた自覚を喚起させ求職活動に向けた準備を目指す。

(4) ガイドラインに沿った事業の実施

就労準備支援事業における支援の内容、支援員の配置など事業実施の詳細については、別に定めるガイドラインに沿った事業実施を行う。

(実施期間)

第5条 対象者の状況に応じ、概ね6箇月から1年の期間を設定する。ただし、心身の状況、生活の状況その他の支援対象者の状況を勘案して町長が必要と認める場合にあっては、町長が定める期間とすることができる。

(担当者の配置)

第6条 就労準備支援事業を行う事業所は就労準備支援担当者を1人以上配置し、対象者の就労支援に関する次の業務を担当する。ただし、他の業務との兼務も可能とする。

(1) 日常生活自立に関する支援から就労自立に関する支援に至る個人ごとの支援プログラムの作成

(2) 支援プログラムの達成状況の把握、助言指導

(3) 一般就労に向けた相談支援

(4) 自立相談支援機関との連絡や支援調整会議への参加

(5) 生活支援、健康管理の指導

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第122号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年告示第82号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

奥出雲町生活困窮者就労準備支援事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第102号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 告示第102号
平成30年10月1日 告示第122号
令和2年4月1日 告示第82号