○奥出雲町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の児童(以下「難聴児」という。)の装用する補聴器の購入費用の一部を助成することにより、難聴児の言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(対象児)

第2条 本事業における補聴器購入費の助成を受けることができる者(以下「対象児」という。)は、次の各号の全てを満たす者とする。

(1) 奥出雲町内に住所を有する者

(2) 申請年度の前年度の3月31日時点において18歳未満の者

(3) 両耳の聴力レベルの平均が30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳(聴力の障害に係るものに限る。)の交付の対象とならない者。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は法第15条第1項に規定する知事が定める医師(以下「指定医師」という。)が補聴器の装用の必要があると認めた場合は、30デシベル未満の者についても対象とする。

(4) 指定医師が、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると判断した者

(5) 補聴器の購入について他の公的扶助を受けていない者

(6) 補聴器を現に使用中の場合は、補聴器の耐用年数が経過していること。

(対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、この要綱による助成の決定を受けた日から5年を経過していない者は助成の対象としない。ただし、この要綱による助成の決定(片側の耳に装用する補聴器に対する助成の決定に限る。)を受けた日後、5年を経過しない場合において、町長が教育上又は生活上両方の耳に装用する必要があると認めるときは、この限りでない。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、対象児が装用効果の高い側の耳に装用する補聴器を新たに購入する経費、イヤーモールドの交換に要する経費又は別表に定める耐用年数が経過した後に補聴器を購入する経費とし、別表に定める基準価格の範囲内とする。補聴器本体の修理、電池の購入及び交換のみに係る経費は対象としない。ただし、町長が教育上又は生活上必要があると認めるときは、両側の耳に装用する補聴器の購入に要する経費とする。

(助成金額)

第5条 助成金額は、補聴器購入費等として町長が認める額と別表に定める助成基準額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(町長に対する交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 奥出雲町難聴児補聴器購入費助成金支給申請書(様式第1号)

(2) 指定医師が作成した奥出雲町難聴児補聴器意見書(様式第2号)

(3) 補聴器の販売事業者(以下「販売事業者」という。)が作成した見積書

(4) その他町長が必要と認める書類

(申請者に対する助成決定)

第7条 町長は、前条の規定による審査の結果、助成金を支給することと決定したときは、奥出雲町難聴児補聴器購入費助成決定通知書(様式第4号)及び奥出雲町難聴児補聴器購入費助成金支給券(様式第5号、以下「支給券」という。)を、助成金を支給しないことと決定したときは、奥出雲町難聴児補聴器購入費助成金支給申請不承認通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(補聴器の購入)

第8条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「被助成者」という。)は、速やかに販売事業者から補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第9条 被助成者は、奥出雲町難聴児補聴器購入費助成金支払請求書(様式第7号)に支給券及び領収書を添えて助成金の支払を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査の上、助成金を交付するものとする。

3 町長は、申請者の利便性を考慮し、前2項の規定にかかわらず、被助成者に支給すべき額の限度において、次の各号により被助成者に代わり販売事業者に支払うことができる。

(1) 被助成者は、代理受領に係る難聴児補聴器購入費助成金支払請求書兼委任状(様式第8号、以下「委任状」という。)により、販売事業者に代理受領の委任をすることができる。

(2) 販売事業者は、助成金の代理受領を行う場合は、補聴器の引渡しの際、被助成者から利用者負担額についての支払を受け、領収書を発行するとともに、委任状及び支給券の引渡しを受けなければならない。

(3) 販売事業者は、請求書に委任状及び支給券を添えて、町長に提出するものとする。

(4) 町長は、販売事業者から前号に掲げる請求書等の提出があった場合は、審査のうえ、これを支払うものとする。

(決定の取り消し)

第10条 町長は、次の各号に該当するときは、助成の決定を取り消し、助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により助成の決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき

(3) その他助成が不適当と町長が認めるとき

(関係帳簿の作成)

第11条 町長は、補聴器購入費の支給に当たり、奥出雲町難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第9号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第64号)

(施行期日)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の奥出雲町祖父母孫家庭等応援手当支給要綱、第2条の規定による改正前の奥出雲町ひとり親家庭等高等学校通学費支給要綱、第3条の規定による改正前の奥出雲町高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱、第4条の規定による改正前の奥出雲町高齢者生活ホーム運営事業実施要綱、第5条の規定による改正前の奥出雲町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の奥出雲町身体障害児に係る補装具費の支給に関する事業実施要綱、第7条の規定による改正前の奥出雲町国民健康保険一部負担金減免等の取扱要綱及び第11条の規定による改正前の奥出雲町簡易専用水道取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第87号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第187号)

この告示は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第95号)

この告示は令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

耐用年数

備考

ポケット型

59,000円

5年

イヤーモールドを必要とする場合は、基準価格に9,500円以内で必要な額を加算。

修理及び電池のみの交換は対象外。

耳かけ型

71,200円

耳あな型(レディメイド)

92,000円

耳あな型(オーダーメイド)

144,900円

骨導式ポケット型

74,100円

骨導式眼鏡型

126,900円

イヤーモールド交換

9,500円

1年

新規購入及び更新から1年以内の交換は対象外。

様式 略

奥出雲町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第100号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成27年4月1日 告示第100号
平成28年4月1日 告示第64号
平成28年4月1日 告示第78号
令和3年4月1日 告示第87号
令和3年12月28日 告示第187号
令和4年4月1日 告示第73号
令和6年4月1日 告示第95号