○奥出雲町高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第97号
奥出雲町高等技能訓練促進費事業実施要綱(平成19年奥出雲町告示第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項及び第2項に規定する者で現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。以下同じ。)が、就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格の取得を容易にすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、奥出雲町とする。
(給付金の種類)
第3条 給付金の種類は次に掲げるとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)
(支給対象者)
第4条 訓練促進給付金の支給対象者は、養成機関において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は、養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件の全てを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父とする。なお、この事業において、「児童」とは20歳に満たないものをいう。
(1) 奥出雲町内に住所を有していること。
(2) 児童扶養手当の支給を受けている又は、同様の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)
(3) 就職を容易にするために必要な資格として町長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(対象資格)
第5条 給付金の支給となる資格は、就職の際に有利になるものであって、かつ、法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされているものとし、次に掲げるとおりとする。ただし、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラムの修業が予定されるもの(雇用保険制度一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)から定めることとする。
(1) 看護師、准看護師
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 歯科衛生士
(7) 美容師
(8) 社会福祉士
(9) 製菓衛生師
(10) 調理師
(11) Webクリエイター
(12) CAD利用技術者
(13) 町長が地域の実情に応じて定める資格
(支給期間等)
第6条 支給期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 訓練促進給付金
ア 支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間(上限48月)とする。
イ 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を終了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で就業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。
ウ 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給し、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
(2) 修了支援給付金
修了支援給付金の支給は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。
(支給額等)
第7条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に、当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(修業期間が48月を超えるときは、最後の12月に支給がある場合。また、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(修業期間が48月を超えるときは、最後の12月に支給がある場合。また、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)
(3) 訓練促進給付金は、原則として、同一の者には支給しない。
2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(3) 修了支援給付金は、原則として、同一の者には支給しない。
(事前相談の実施)
第8条 町長は、養成機関において、1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として、受給相談会を実施し、受給希望者の事前把握に努めることとする。
2 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査することとする。
3 本事業は、訓練促進給付金等の支給を行うことにより、生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることから、生活状況について聴取するなど、支給の必要性について十分把握するものとする。なお、その際には、プライバシーに配慮しなければならない。
4 養成機関に入学又は卒業する者については、島根県社会福祉協議会が実施主体であるひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の入学準備金及び就職準備金を紹介するほか、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得費等について必用に応じて紹介することとする。
(給付金の申請)
第9条 給付金の支給を受けようとする者は、奥出雲町高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を町長に提出しなければならない。なお、訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、一時金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。
2 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 訓練促進給付金
ア 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。))
エ 入校(入所)証明書等(支給申請時に修業している養成機関の長が在籍を証明する書類)
(2) 修了支援給付金
ア 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の所得の額等について市町村長(特別区を含む。以下同じ。)同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)
ウ 対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
オ 当該カリキュラムの修了証明書の写し
(3) 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
(支給の決定)
第10条 町長は、支給申請があった場合は、当該申請者が支給要件に該当しているかどうかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅延なく、その旨を当該申請者に対して奥出雲町高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に対し通知しなければならない。
(修業状況期間中の受給者の状況の確認等)
第11条 町長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めることとする。
2 町長は、受給者に対し、前項の他、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。
(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。
(2) 養成機関での修業をとりやめたとき等により、支給要件に該当しなくなったとき。
(3) 奥出雲町に住所を有しなくなったとき。
(4) その他受給要件に該当しなくなったとき。
(支給決定の取消)
第13条 町長は受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消さなければならない。また、遅滞なくその旨を奥出雲町高等職業訓練促進給付金等資格取消通知書(様式第5号)により当該受給者に通知するものとする。
(修業期間中の届出)
第14条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、奥出雲町高等職業訓練促進給付金等受給内容変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 町内で転居したとき。
(2) 届出金融機関の変更をしたとき。
(3) 受給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税状況が変更となったとき。
(4) 世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったとき。
(5) その他受給に関して届出内容に変更があったとき。
2 町長は、前項に掲げる事由について届出があったときは、当該受給者の支給要件該当の有無を審査し、決定通知書により通知するものとする。
(給付金の返還)
第15条 町長は、受給者が偽りその他不正な手段により訓練促進給付金等を受給したと認めたときは、訓練促進給付金等の全部又は一部を返還させることができるものとする。
第16条 本事業の実施にあたっては、資格取得養成機関、就学関係機関、島根県、母子父子自立支援員、母子自立支援プログラム策定員、島根県母子家庭等就業自立支援センター等との関係機関と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援する。ただし、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業については、高等職業訓練促進給付金の支給を受ける者を対象としているため、実施主体である島根県社会福祉協議会と連携して支援を行う。
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第201号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の奥出雲町祖父母孫家庭等応援手当支給要綱、第2条の規定による改正前の奥出雲町ひとり親家庭等高等学校通学費支給要綱、第3条の規定による改正前の奥出雲町高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱、第4条の規定による改正前の奥出雲町高齢者生活ホーム運営事業実施要綱、第5条の規定による改正前の奥出雲町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の奥出雲町身体障害児に係る補装具費の支給に関する事業実施要綱、第7条の規定による改正前の奥出雲町国民健康保険一部負担金減免等の取扱要綱及び第11条の規定による改正前の奥出雲町簡易専用水道取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年告示第104号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第159号の4)
この告示は、令和4年8月30日から施行する。
様式 略