○奥出雲町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る競争入札参加資格審査要綱
平成27年3月27日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、町が発注する測量(測量法(昭和24年法律第188号)第5条に規定する公共測量をいう。以下同じ。)、建設コンサルタント業務(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第19条第3号に規定する建設コンサルタント(以下「建設コンサルタント」という。)の行う業務をいう。以下同じ。)、地質調査(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項に規定する地質調査業者(以下「地質調査業者」という。)の行う地質調査をいう。以下同じ。)及び補償コンサルタント業務(補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する補償コンサルタント(以下「補償コンサルタント」という。)の行う業務をいう。以下同じ。)に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)、その審査その他必要な事項について定めるものとする。
(入札参加資格審査の申請)
第2条 競争入札に参加しようとする者は、次条に規定する入札参加資格審査を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は入札参加資格審査を受けることができない。
(1) 施行令第167条の4の規定に該当する者。
(2) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、奥出雲町の発注する業務委託等からの排除要請があり、当該状態が継続しているもの。
(競争入札に参加する者に必要な資格)
第3条 競争入札には、次の各号に掲げる要件を満たすことを町長が認定した者でなければ参加することができない。
(1) 測量法第55条第1項又は建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けなければ営むことのできない業務にあっては、当該規定による登録を受けていること。
(2) 奥出雲町において町税(個人の町民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)の滞納がないこと又は納税義務がないこと。
(3) 消費税及び地方消費税の滞納がないこと又は納税義務がないこと。
(4) 第7条第1項の規定による申請に当たり虚偽の申請を行ったことがないこと。
(入札参加資格審査の基準日)
第4条 入札参加資格審査の基準日(以下「審査基準日」という。)は、入札参加資格審査を申請する日(以下「申請日」という。)の直前の営業年度の終了の日(以下「決算日」という。)とする。ただし、申請日の直前の決算日が当該申請日前6月以内であるときは、当該決算日前1年以内の直近の決算日とすることができる。
(資格の認定等)
第5条 第3条の認定は、入札参加資格審査を希望する業務ごとに行うものとする。
(1) 審査基準日の直前2年の各営業年度における年間平均契約金額
(2) 審査基準日の直前決算における自己資本額
(3) 申請日における業務に従事する有資格技術職員数
(4) 申請日までの営業年数
3 町長は、第3条の規定により入札参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)を認定したときは、測量、地質調査・建設コンサルタント等有資格者名簿に登載する。
(資格の審査等)
第6条 入札参加資格の審査は、隔年度に実施する審査(以下「定期審査」という。)、定期審査を実施する年度及び定期審査を実施する年度の翌年度に実施する追加審査並びに随時に実施する随時審査とする。
2 定期審査は、これを実施する年度の12月15日から1月31日までの間に限り申請することができる。
3 追加審査は、定期審査を実施する年度については8月1日から8月10日までの間に限り、定期審査を実施する年度の翌年度については、1月4日から1月31日までの間及び8月1日から8月10日までの間に限り申請することができる。
4 追加審査は、申請に係る業務について新たに入札参加資格の認定を受けようとする者に限り申請することができる。
5 随時審査を受けることができる者は、町長が別に定める。
(1) 営業所の設置状況が確認できる書類
(2) 測量等の実績が確認できる書類
(3) 技術者の経歴が確認できる書類
(4) 役員等名簿及び照会承諾書
(5) 財務諸表
(6) 測量業者、建設コンサルタント(建設コンサルタント登録規程第2条の規定により登録を受けた者に限る。)、地質調査業者(地質調査業者登録規程第2条の規定により登録を受けた者に限る。)、補償コンサルタント(補償コンサルタント登録規程第2条の規定により登録を受けた者に限る。)その他営業に関し法律上必要とされる登録を受けた者にあっては、登録証明書又は登録通知書の写し
(7) 法人にあっては登記事項証明書
(8) 個人事業主にあっては本籍地発行の身分(元)証明書
(9) 委任状(契約の締結に係る権限を委任する者に限る。)
(10) 町税の滞納がないこと又は納税義務がないことの証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)
(11) 消費税及び地方消費税の滞納がないこと又は納税義務がないことの証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)
(12) 業態調書
(13) その他町長が必要と認める書類
2 申請書の提出は、島根県電子調達共同利用システムから各システム利用自治体へ、認定を受けたい入札参加資格を申請することができるシステム(以下「資格申請システム」という。)で行うものとし、前項各号に掲げる書類の提出は、指定のあった提出先へ、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により送付するものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、町長が別に定める方法により提出することができる。
3 第1項の規定により申請する者で、特別な事情で添付できない書類がある場合は、その詳細を町長に申出しなければならない。
(商号等の変更の届出)
第8条 有資格業者は、次の各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称及び代表者
(2) 営業所の名称、所在地、郵便番号及び電話番号並びにその代表者
(3) 前条第1項第6号に規定する登録に係る登録番号、登録年月日及び登録部門(登録を受けていない者が新たに登録を受けた場合を含む。)
(4) 前条第1項第9号の委任状の記載事項
(審査結果の通知)
第9条 町長は、入札参加資格の審査の結果を資格申請システムにより申請者へ通知するものとする。ただし、第7条第2項により町長がやむを得ない事情があると認めた者については、町長が別に定める方法により通知する。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年11月1日から適用する。