○奥出雲町空き家片付け支援補助金交付要綱
平成27年4月30日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この告示は、町の交付する奥出雲町空き家片付け支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、奥出雲町補助金等交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、奥出雲町空き家バンク制度への登録を促進し、空き家バンク登録物件所有者に対し、空き家に残存する家財道具等の処分や清掃に要する経費等の一部を助成することにより、空き家の有効活用と定住希望者の移住が円滑に行えることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において使用する用語の意義は、奥出雲町空き家バンク制度実施要綱(平成22年奥出雲町告示第108号。以下「空き家バンク制度実施要綱」という。)第2条において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 空き家バンク制度実施要綱第4条の規定により、空き家バンク制度に登録した空き家の所有者
(2) 町税及び町に対する債務の滞納がない者
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、空き家バンク制度に登録された空き家において実施する家財道具等の処分及び搬出費用並びに屋内及び屋外の清掃等とする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当する経費(ただし、消費税を除く)とする。
(1) 代行業者への作業委託料
(2) 家財道具の処分を行う際に要する運搬車両賃借料
(3) 不要物を処理施設へ持ち込む際に要する処理手数料
(4) その他町長が特に適当と認めた経費
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は、10万円又は補助対象経費のいずれか低い額とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、同一物件につき1件限りとする。
3 補助金の交付回数は、同一申請者に対して1回限りとする。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、奥出雲町空き家片付け支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 空き家バンク登録完了通知書の写し
(2) 補助対象経費に係る見積書
(3) 事業実施前の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助金の額を決定するものとする。
2 町長は、補助金を交付することを決定したときは、速やかに奥出雲町空き家片付け支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、速やかに奥出雲町空き家片付け支援補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 請求書及び領収書の写し
(2) 事業実施後の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、奥出雲町空き家片付け支援補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 自ら又は3親等以内の親族が住まいをしたとき。
(4) 町長が不適正な使用と認めたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成29年告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第58号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。