○奥出雲町高齢者タクシー利用助成事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第95号
(目的)
第1条 この告示は、自家用自動車(原動機付自転車、自動2輪を除く。)を保有せず、公共交通や他者の協力なくしては外出のできない高齢者で、バス利用が困難な者に対し、タクシー料金の一部を助成することにより、通院や買物等日常生活の利便性の向上と外出時における経済的、精神的負担を軽減し、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、奥出雲町高齢者生活交通サポート事業実施要綱(平成17年奥出雲町告示第95号)第2条第1項第1号又は第2号に該当する者で、次の各号のいずれか該当する者とする。
(1) 自宅から最寄りのバス停留所までの距離が400メートル以上の者
(2) 自宅から最寄りのバス停までの歩行が困難であることを民生委員が認める者
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めた者をこの事業の対象者とすることができる。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は奥出雲町とし、利用者の決定を除く事業の運営を奥出雲町内に事務所を有する道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業を行う者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
2 認定証及び助成券について、年度中途で申請があった場合は、ひと月2往復利用として、申請月を含む残りの月数を乗じた枚数を交付する。
(助成額)
第5条 助成券1枚あたりの助成金額は、利用者の自宅から本町の中心部までの距離に応じたタクシー料金を助成基準額として、別表に定めるところとする。
2 前項に規定する自宅から本町の中心部とは、仁多地域在住者は自宅から役場仁多庁舎までを、横田地域在住者は自宅から役場横田庁舎までをいう。
2 町長は認定証及び助成券の交付をもって、交付決定の通知に代えることができる。
(助成券)
第8条 交付を受けた助成券は、第3条に規定する事業者の運行するタクシーを利用する際、当該助成券に標記された期間に限り、その支払いに使用することができる。
2 助成券の交付を受けた者は、助成券を他人に譲渡及び売買することはできない。
3 町長は、不正行為により助成を受けたものに対し、助成券の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。
(事業者からの報告)
第9条 この事業の委託を受けた事業者は、毎月の事業実施状況を「奥出雲町高齢者タクシー利用助成事業実績報告書」(様式第5号)に記載し、利用者から受け取った助成券を添付して、翌月10日までに町長に報告しなければならない。
(委託料の支出)
第10条 町長は、前条の報告により、報告を受けた月末までに委託料を支払う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第104号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第79号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
助成基準額 | 助成金額 |
2,000円未満 | 助成基準額×0.5 |
2,000円以上5,000円未満 | 助成基準額-1,000円 |
5,000円以上 | 4,400円 |