○奥出雲町総合戦略庁内推進会議設置要綱
平成27年3月27日
告示第68号
(目的)
第1条 まち・ひと・しごと創生法を踏まえ、庁内各課室の連携のもとに、奥出雲町のまち・ひと・しごと創生に係る人口ビジョン及び総合戦略を策定し、着実に推進するため、奥出雲町総合戦略庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地方創生に関すること。
(2) 人口ビジョン及び奥出雲町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定・推進に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員もって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める事務の終了する日までとする。
(委員長及び副委員長の職務)
第5条 委員長は、推進会議を代表し、その事務を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、推進会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員長は、専門の事項を調査、検討する必要があるときは、推進会議に専門部会を設置することができる。
2 専門部会の委員は、職員の中から当該専門の事項に関して必要な知識又は経験を有する者の中から委員長が選任する。
(調整会議)
第8条 専門部会における意見集約、推進会議との連絡調整等を行うため、推進会議に調整会議を設置する。
2 調整会議の委員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
3 調整会議には、委員のほか必要に応じアドバイザーを置くことができる。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、町長が指定する課において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年2月26日から適用する。
附則(平成28年告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第82号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第48号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
総務課長、財政課長、政策企画課長、税務課長、町民課長、こども家庭支援課長、健康福祉課長、福祉事務所長、水道課長、環境政策課長、定住産業課長、農業振興課長、農業委員会事務局長、建設課長、会計管理者、教育魅力課長、議会事務局長、病院事務長 |
別表第2(第8条関係)
政策企画課長、こども家庭支援課長、定住産業課長 |