○奥出雲町機構集積協力金交付事業交付要綱
平成27年2月12日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する者に対して、予算の範囲内において機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 協力金の交付対象者は、実施要綱別記3第5から第7に規定する農地の集積・集約化に取り組む地域、経営転換等をした農業者等(以下「農業者等」という。)とする。
(協力金の額)
第3条 農業者等への協力金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の提出期限は町長が別に定めるものとする。
2 町長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付すことができる。
(概算払)
第6条 町長は、必要と認めたときは、協力金を概算払いにより交付することができる。
2 概算払いにより協力金の交付を受けようとする農業者等は、機構集積協力金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の書類の提出があったときは、これを審査し適当と認めたときは、概算払いを行うことができるものとする。
(実績報告)
第7条 農業者等は、事業完了の日から1箇月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日(協力金の全額が概算払いにより交付された場合は翌年度の4月30日)までに、機構集積協力金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年度の協力金から適用する。
附則(平成28年告示第162号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年度の協力金から適用する。
附則(平成31年告示第104号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年告示第80号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第2号の2)
この告示は、令和4年1月19日から施行し、改正後の奥出雲町機構集積協力金交付事業交付要綱の規定は、令和3年12月20日から適用する。
附則(令和4年告示第124号の2)
この告示は、令和4年5月25日から施行し、改正後の奥出雲町機構集積協力金交付事業交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第136号)
この告示は、令和5年5月23日から施行し、改正後の奥出雲町機構集積協力金交付事業交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
【地域集積協力金交付事業】
実施要綱別記3第5に規定する地域
機構活用率 | 面積 | 単価(転貸) | 単価(農作業受委託) |
4%超15%以下 | 10a当たり | 1万円 | 0.5万円 |
15%超30%以下 | 10a当たり | 1.6万円 | 0.8万円 |
30%超50%以下 | 10a当たり | 2.2万円 | 1.1万円 |
50%超80%以内 | 10a当たり | 2.8万円 | 1.4万円 |
80%以上 | 10a当たり | 3.4万円 | 1.7万円 |
【集約化奨励金交付事業】
実施要綱別記3第6に規定する地域
地域の団地面積の割合 | 面積 | 単価(転貸) | 単価(農作業受託) | |
区分1 | 10ポイント以上増加 | 10a当たり | 1万円 | 0.5万円 |
区分2 | 20ポイント以上増加 | 10a当たり | 3万円 | 1.5万円 |
すでに30%以上の地域は1団地当たりの平均面積が1.5倍以上 |
【経営転換協力金交付事業】
実施要綱別記3第7に規定する農業者等
年度 | 面積 | 単価 |
令和4年度から令和5年度まで | 10a当たり | 1万円(ただし、1交付対象者当たり25万円を上限とする。) |
様式 略