○指定介護予防支援事業所苦情解決第三者委員会設置要綱

平成27年2月12日

告示第10号

(設置)

第1条 指定介護予防支援事業所のサービスに係る利用者からの改善を求める意見及び要望(以下「苦情」という。)を適切に解決するため、指定介護予防支援事業所苦情解決第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 苦情の受付に関すること。

(2) 苦情に係るサービスの問題点の解決又は改善に係る助言に関すること。

(3) その他苦情に係るサービスの問題点の解決に関し必要と認めること。

(委嘱等)

第3条 委員は、苦情を円滑かつ円満に解決する能力を有し、かつ、社会的信望が厚く、社会規範に優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の定数は、2人とする。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、奥出雲町地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

指定介護予防支援事業所苦情解決第三者委員会設置要綱

平成27年2月12日 告示第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年2月12日 告示第10号
令和2年3月19日 告示第26号