○指定介護予防支援事業所苦情解決第三者委員会設置要綱
平成27年2月12日
告示第10号
(設置)
第1条 指定介護予防支援事業所のサービスに係る利用者からの改善を求める意見及び要望(以下「苦情」という。)を適切に解決するため、指定介護予防支援事業所苦情解決第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 苦情の受付に関すること。
(2) 苦情に係るサービスの問題点の解決又は改善に係る助言に関すること。
(3) その他苦情に係るサービスの問題点の解決に関し必要と認めること。
(委嘱等)
第3条 委員は、苦情を円滑かつ円満に解決する能力を有し、かつ、社会的信望が厚く、社会規範に優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の定数は、2人とする。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、奥出雲町地域包括支援センターにおいて処理する。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。